職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第157号
                   令和2年1月24日発行
        職人型内容証明仕掛人が一発解決を目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                     今回の目次
             □
 提携ローンとローン提携販売の違い


 
  割賦販売法は消費者保護の法律でありながら、条文そのものが難しい構成になって
いるだけでなく、規定されている用語が実際にクレジット業界で見られる取引を指してい
ない場合もあります。

  提携ローンはバイクや自動車のローンに多く見られる取引ですが、割賦販売法に用語
の定義やその規定がある訳ではありません。 
  しかし、その契約構造から「信用購入あっせん」の取引と解され、割賦販売法が適用さ
れています。

  一方、ローン提携販売は割賦販売法第2条2項に規定されている取引ですが、契約構造
そのものが提携ローンとは全く異なります。
  しかも、この取引は昔多く見られたものの、現在は余り利用されていないのです。


  ローン提携販売の契約構造は、以下の通りです。

  イ  販売業者が予めカード等を利用者に交付する。
  ロ  販売業者は利用者のカード利用による購入代金をクレジット会社から借りる。
  ハ 利用者はに購入代金をクレジット会社に分割払いで支払う。
  ニ 販売業者は利用者のクレジット債務を連帯保証する。


  これに対して、提携ローンの契約構造はこうです。

  イ バイクや車の購入者が販売店でクレジット会社と提携ローンを締結する。
  ロ クレジット会社は金融機関から代金相当額の融資を受けて販売店に支払う。
  ハ クレジット会社は購入者のローン債務を連帯保証する。
  ニ 購入者がローンの返済が出来なくなった時、クレジット会社は金融機関に代位
    弁済し、購入者に対する求償権を取得する。

  このように、販売業者が連帯保証するのが割賦販売法第2条2項で規定するローン
提携販売
であり、クレジット会社が連帯保証する提携ローンはこれに該当しません。


  序に、割賦販売法第2条1項には、馴染みの薄い用語として「割賦販売(自社割賦)」が
あります。

  割賦販売(自社割賦)とは、クレジット会社を介在させない割賦販売であり、つまり
商品を売った販売会社が購入者から代金を分割して回収するものです。

  このタイプもローン提携販売と同様に販売業者が回収リスクを負うので現在は余り
多く見られません。

  なお、割賦払い要件は平成21年12月1日から「2ヶ月超後払い」に変更され、「指定商
品・役務・権利制」は廃止されました。

  しかし、割賦販売とローン提携販売に限っては、従来通りの割賦払い要件と指定商品
・指定役務制が存続しています。


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