内容証明郵便でブレイク !  第53号           
           平成19年12月20日発行  

              今回の目次
        □ ふるさと牧場もついに破綻
        □ 最近の悪徳商法



   □ ふるさと牧場もついに破綻

  ふるさと牧場は、和牛を購入させるが預けたままにして飼育を業者に委託し、
配当を払うという和牛預託商法(現物まがい商法)を行っていました。
ふるさと牧場には出資法違反の疑いが前々からありながら、なぜか生き残って営業を
続けていましたが、ついに破綻状態に陥ったようです。
 朝のNHKテレビに依れば、今日(12月20日)にも強制捜査に入った模様です。

  それにしても今頃まで放置されていたとは信じられないことです。
当事務所にも満期になった預託金を何度請求してもふるさと牧場が返還してくれない
という相談がありましたが、それは平成17年2月頃のことでした。

  この時はまず内容証明郵便で返還を請求し、その後委任状を送って協議した結果、
元本を少し割った金額での一括返還まで漕ぎ着けることが出来ました。
全体を見ると、年3%程度の利回りは確保していました。  
2年前なら元本保証を諦めて話し合えば、まだこの程度は戻って来たのです。
                
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  しかし、ふるさと牧場は客から金が入ると預託金の返還に充てるという自転車操業を
していたのです。 だから、配当はするものの、元本の返還時期が来ると変な理屈を
付けて契約の継続を強引に勧めて返還を引き延ばしするというやり方を取らざるを
得なかったのです。
  契約期間が終了しているのに保管し続けられる法的な根拠は、全くありません。
出資法にも違反するでしょうし、預託法にも違反する行為なのです。
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  預託法というのは、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」が正式名です。
やや昔に豊田商事事件というのがありました。これを契機に昭和61年5月に出来た
法律で、平成9年8月から牛などの哺乳類や鳥類が特定商品に加えられました。
                    
 契約金の返還遅延は、預託法の第5条で禁止する「不当に遅延させること」に
該当
します。 しかも、本条違反に対しては、監督官庁が業務停止の処分をすることが
出来るのです。
 なのに、ふるさと牧場が今日まで放任されて来たというのも、不可解な話です。
2年前に相談に来られた方は破綻したら元も子もないからと、元本割れの返還に
同意したのでした。 その後も被害者が増え続けていたのかと思うと残念至極です。


    □ 最近の悪徳商法

  出資法違反の投資話が目立ちます。 愛媛の「キュート」というのが、真珠養殖
事業の投資話で2200人から47億を集め、また東京のワールドオーシャンファームが
エビ養殖投資で4万人から600億円集めたとされます。

  いずれも初めは配当がありますが、突然ストップして騙されたと気づかされるのです。
和牛だって儲かりそうなイメージがありますが、実際は大して儲かっていないという。
真珠やエビだって同様なのです。 しかし、業者から高級ホテルなどに招待されて
夢のような話を聞かされるとつい信じてしまうのが人情なのでしょう。

 しかし、世の中にはそう旨い話などないのです。
くれぐれも詐欺商法には気をつけたいものです。


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