職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第84号
               平成22年12月24日発行
    職人型内容証明仕掛人が一発解決を目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

               今回の目次
        □ 事実証明に関する文書と家系図



     □ 事実証明に関する文書と家系図
         
  行政書士の資格がないのに家系図を作成したとして逮捕され1審・2審とも有罪
(懲役8ヶ月執行猶予2年)とされた花香氏が、平成22年12月20日に最高裁で逆転
無罪を勝ち取りました。

  平成22年12月20日の最高裁判決は家系図が事実証明に関する文書に当るのか
について最高裁の初判断を示しており、事実証明・権利義務業務のスキームを考え
る上で大いに参考になります。
  
  同判決は「「本件家系図は個人の鑑賞ないし記念の為の品として作成されたと認
められるものであり、それ以外の対外的な関係で意味のある証明文書として利用さ
れることが予定されているとうかがわせる具体的な事情は見当たらない。 

  そうすると、このような事実関係の下では本件家系図は・・・・行政書士法1条の2
第1項にいう「「事実証明に関する書類」に当るとみることはできないというべきであ
る」と判示しています。

  要するに、家系図は鑑賞用として作成され官公署などに提出する証明文書としての
利用が予定されていないとして、行政書士法1条の2第1項にいう「「事実証明に関する
書類」に該当しないとしたのです。

  逆に、官公署に提出することが予定されていれば事実証明に関する文書になる
可能性が高いということです。
  つまり、宮川光治裁判官が補足意見で述べているように、「官公署に提出する書類
に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有する」場合なら事実証明に関する文書と
されるということなのです。

  例えば、登記申請書類の添付書類に相続人関係図があります。 
これは戸籍謄本等の原本還付を受ける為に法務局に提出する文書です。
これも家系図ですが官公署への提出を予定して作成する文書として事実証明に関
する文書になります。

  この考え方は内容証明郵便に当て嵌めて見るとよく理解出来ます。  
内容証明郵便は裁判所に提出すれば証拠として採用され裁判の基礎にされます。

 尤も内容証明郵便を裁判所に提出するかは本人の自由ですから予定されている
文書とは厳密に言えません。 
しかし、相手方に対する明白な意思表示の証拠として利用する他、裁判外での和解
等で効果を発揮することが知られている文書です。

 その意味で官公署に提出する書類に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有して
いる文書とは云えます。  そして、権利義務の発生、存続、変更、消滅の効果を生じ
させることを目的とする意思表示を内容とする文書として、行政書士法1条の2第1項
の「「権利義務に関する書類」に該当することになる訳です。

  最高裁で争われたのは巻物家系図でした。 官公署に提出する為にこんな高額
で見映えのいい巻物家系図をわざわざ作る人はいないでしょう。 
これは先祖に興味がある人が個人の鑑賞用として作るもので、見る人は親族や知人
程度に限られており普段は箪笥の奥に仕舞われているものです。
                        

  こんな巻物家系図を事実証明に関する書類に当らないとした最高裁はさすがだと
思います。  しかし、行政書士法違反で逮捕され1審2審で有罪とされた上告人花香
氏の心境は複雑なはずです。
 
  法律の文言というのは曖昧です。 解釈を巡り対立があったりグレーゾーンとされる
条文が多々あります。   最終的には最高裁の判断で決着が付くことが多いのですが、
そうなるには誰かが最高裁まで争うことが条件になります。
 
  花香氏が最高裁で無罪になるまで、家系図は行政書士の独占業務と考えられて
いました。  最高裁の判断は事実関係をよく踏まえています。  下級審ではどうして
このような事実認定が出来なかったのかと思うこの頃です。


  ※ ご感想・ご意見をお寄せ下さい。
      →メールアドレス
:redume@jcom.home.ne.jp





    発行者  :  行政書士 田中 明 事務所
  〒239-0822  神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号    
                   TEL・FAX 046−843−6976 
    マガジン説明用Webページ : http://lantana.parfe.jp/break1.html
     内容証明郵便でブレイク! : http://lantana.parfe.jp/   
    インターネット法務支援室  : http://lantana.parfe.jp/seotope.html
-------------------------------------------------------------------
  このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行
 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000113282.htm