職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第92号
               平成23年9月22日発行
    職人型内容証明仕掛人が一発解決を目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

               今回の目次
        □ 悪徳提携リースとリース会社の責任



     □ 悪徳提携リースとリース会社の責任

  一時期、専業主婦などを騙す内職商法が流行りましたが行政処分の強化などに
よりかなり下火になっています。    

 内職商法というのは資格を取ると内職の仕事が発注されると錯覚させてパソコン
などをクレジットで買わせ、実際は資格を中々与えない内に業者が倒産したりして
結局パソコンの支払いのみが残るというものです。

  最近ではジャパンオリジナルクラフト(JOC)のブラストマシーンの悪徳提携リース
商法があります。   これは機械を買わせるが発注が来ないという点で内容商法の
やり口と酷似する詐欺商法です。

  もう少し具体的に云いますと、雑誌等で装飾ガラス工房の代理店を募集し、「月商
100万円以上。  注文製作だから無駄な在庫が要らない。  大口の需要があり代
理店に回している。  原価100円のガラスがカッティングにより1000円で売れる」など
と騙してリース料総額で490万円位になるブラストマシーンのリース契約を取り付ます。

  使って見ると、ブラストマシーンは工房経営には使い物にならない旧式の機械で、
発注が1件もない内にJOCは倒産(平成20年5月末日)してしまい、結局一銭の収益も
上げられないでリース料の支払いのみが残されるというものです。

  ガラス工芸の素人でも高額な機械を買えば営業をしなくても工房経営が出来るなら
こんな旨い話はありません。    しかし、旨い話には必ず罠があるものです。

  私の推測になりますが、JOCはブラストマシーンが売れなくてその在庫処分の為に
代理店商法を思い付いたのかもしれません。    
 大口の需要があるというのは真っ赤なウソで初めから仕事ななくブラストマシーンが
売れさえすればよかったのです。    これが詐欺でなくてなんでしょうか。
  
  多分、JOCは破綻寸前の状況を代理店商法でカムフラージュし倒産までの時間を
稼いでいたのかもしれません。

 この場合、リース会社の責任は重いと云わざるを得ません。

 JOCの場合、倒産する前からリース会社にクレームが相当入っていた筈で調査を
すれば実態を容易に察知出来たと思われます。  
速やかに提携関係を破棄すべきだったのであり、そうしていれば被害の拡大が防げた
のです。

 逆にJOCの実態を察知しながらリース契約を決裁し続けていたとしたら、リース会社
の収益はJOCと結託して得た違法な収益と見做さざるを得ません。

 判例にはリース会社と販売店の一体性を重く見て、リース会社の表見責任の見地
から、リース会社が詐欺の事実を知らなくても購入者はリース契約を詐欺により取消
せるとしたものがあります (長崎簡易裁判所 平成17年12月27日判決)。

 つまり、裁判所はリース会社と販売店との提携関係をクレジット会社と販売店の関係と
同様の密接な関係にあると認定して、販売店の詐欺行為の責任をリース会社にも負担
させるべしと判断したのです。

 最近、東京弁護士会は提携リースを規制する法律制定の意見書を関係庁に提出して
います。
http://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-236.html

 今、国会では債権法の改正作業が進められており、リース契約はファイナンスリースと
して典型契約の一つに盛られる予定らしいのですが、以上の悪徳提携リースという病理
を十分考慮した立法をしてほしいと願うものです。

  参考サイト→http://lantana.parfe.jp/kouben04.htm
         →http://lantana.parfe.jp/kouben04-1.html
         →http://lantana.parfe.jp/kouben04-2.html
         →http://blog.livedoor.jp/redba/


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