インターネット行政書士のフロンティア戦略  第113号   
                 平成26年2月6日発行 
      
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                  今回の目次
             □ 相続税対策としての生命保険
  


 これまでは相続税の対象者は、4%程度でした。
しかし、平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が「3000万円+1000万円×相続人の数」
に縮小されますと、6%位(東京都内なら20%位)に上るだろうと予想されています。   

 相続税は相続開始から10ヶ月以内に現金一活払いするのが原則ですから、相続人は現
金を用意しなければなりません。

 そこで、生命保険を締結することで相続税の為の現金を確保することが出来ます。

 次に、親や祖父母を被保険者、子や孫を保険金の受取人とし、保険契約者は子や孫(
保険料は親や祖父母が負担する)とする生命保険契約(終身保険)にすれば、

親や祖父母が保険料を子や孫の為に負担することは贈与になりますが、
保険料が年間110万円以内であれば贈与税が非課税ですから節税対策になりますし、
子や孫によって贈与した現金が消費されてしまう心配もありません。

<贈与税の非課税枠適用の要件>
 イ 贈与契約書を作成している
 ロ 親や祖父母は子又は孫の預金口座に保険料を振込み、同口座から保険料を引落し
   されている
 ハ 通張や印鑑は子又は孫が管理している

 ただし、子又は孫が受け取る死亡保険金は、:契約上は保険料を子又は孫が負担している
形ですから、相続税の対象にならず、次の金額に対して所得税(一時所得)が課税されます
    (死亡保険金-支払った保険料の総額−50万円)×1/2 

 ですから、親や祖父母が長生きをすればする程、子又は孫の所得税は少なくなります。

 なお、生命保険を利用する場合は、相続税・贈与税の税負担と所得税・住民税の税負担を
比較検討して保険料、死亡保険金の額を決めることになります。


<死亡保険金の課税関係>
 保険の契約形態の違いによって、死亡保険金に所得税や相続税や贈与税が課税されたり
しますので、以下にまとめます。

 イ 保険料の負担者と保険金受取人が同じ場合 →所得税 

 ロ 保険料の負担者と被保険者が同じ場合でかつ保険金受取人が被保険者の相続人
   である場合 →相続税
     死亡保険金は保険金受取人が全額取得します。
   そして、相続税の計算の際には「500万円×法定相続人の数」を控除した残額に限って
   「みなし相続財産」とされて相続財産に加算されます。  
       →この非課税枠により節税効果があります。
     ※ 養子がいる場合は、実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人まで
       法定相続人の数にカウント出来ます。

 ハ 保険料の負担者、被保険者、保険金受取人が全て異なる場合 →贈与税

   資料 →国税庁ホームページ        参考→生前相続って何?


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