インターネット行政書士のフロンティア戦略  第119号   
                 平成26年11月14日発行 
      
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                    今回の目次
               □ 
知っているべき相続税の基礎知識




  平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が以下に改正されます。
平成27年1月1日以降に相続が発生した相続人に適用され、相続税は基礎控除額を
超えた額に対し課税されることになります。

      「3000万円+600万円×相続人の数」
 
  これまでは相続人が2人ならば、7000万円まで非課税でしたが、それが4200万円まで
引き下げられますから、地価の高い都市部では課税対象の相続人がかなり増えると
予想されます。

  なお、土地の相続税上の評価額は、税務署が決めた路線価を使用しますが、
下記ネットで調べられます。
    http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/


  次に、相続税は、各相続人の取得金額に対し税率(10%~50%)を掛けて計算されます。

   取得金額とは → 課税遺産額×法定相続分のことです。                  

   課税遺産額=課税価格-基礎控除額


  
 課税価格
    =本来の相続財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与財産
     +相続時精算課税による贈与財産-非課税財産-債務


  従って、

A 相続税法上の相続財産が民法上の相続財産より大きくなる場合や
B 逆に特例により相続税が減額又は免除になる場合があります。


Aの場合とは、

イ みなし相続財産(生命保険金や退職慰労金の一部)が加算される場合です。
   ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となり、加算されません。

   生命保険契約で被保険者の夫が保険料を負担し、受取人が妻とされている場合、
 生命保険金は妻が取得し民法上の相続財産には含まれませんが、相続税の計算では
 考慮されるということです。


ロ 相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産や相続時精算課税による贈与財産
  が加算される場合です。

   
Bの場合とは

イ 配偶者控除の特例

   ① 相続分が1億6000万円以内の場合
   ② 相続分が1億6000万円を超える場合でも遺産総額×配偶者の法定相続分を超えない場合

   ①又は②の場合には相続税が掛かりません


ロ 小規模宅地等の特例

   自宅の敷地として使用していた330㎡以下の土地を、配偶者又は同居の子が相続
   した場合、土地の相続税評価額の80%が減額されます。

       ※ 平成27年1月1日から現行240㎡→330㎡に改訂されます。


         参考 →相続税って常に掛って来るものなの?
    


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