インターネット行政書士のフロンティア戦略 第120号
平成26年12月2日発行
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。
今回の目次
□ 相続税を具体的に算出してみる
平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」に
改正されます。
以下では、具体的に改正後の相続税を算出してみます。
<事例>
遺産 1億7000万円、 生命保険金5000万円、 被相続人の債務・葬儀費用500万円
妻が1億3000万円、2人の子がそれぞれ2000万円相続したケースの場合
1 まず、相続人それぞれの課税価格を出します。
妻 1億3000万円+5000万円-生命保険金の非課税金額[500万円×3=1500万円]
-被相続人の債務・葬儀費用500万円=1億6000万円
子2人 それぞれ2000万円
2 遺産総額を出し基礎控除額を引いて課税対象となる遺産総額を出します。
遺産総額
相続財産1億7000万円+みなし相続財産としての保険金3500万円
-債務・葬儀費用500万円=2億円
基礎控除額 3000万円+600万円×3=4800万円
課税対象となる遺産総額は
2億円-4800万円=1億5200万円
3 法定相続分で分割した場合の相続税を出します。
妻 1億5200万円×1/2×30%-700万円=1580万円
子1人 3800万円×20%-200万円=560万円
相続税総額 2760万円
4 各人の納付する相続税を算出します。
妻 2760万円×16000/20000=2160万円
ただし、妻には配偶者税額軽減があります。
妻が貰った財産は1億3000万円で法定相続分の8500万円を超えていますが、
1億6000万円以下ですので非課税となります。
子1人 2760万円×2000/20000=270万円
5 実際に納付する税額を算出します。
妻は相続税を納めなくてもよく、子はそれぞれ270円を納付します。
なお、子が未成年であれば未成年者税額控除があります。
その他の税額控除としては、障害者税額控除、贈与税税額控除があります。
また、相続人が配偶者や子や父母以外の時、つまり兄弟姉妹や祖父母の場合には、
納税額が2割加算されます。
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