インターネット行政書士のフロンティア戦略 第122号
平成27年3月7日発行
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。
今回の目次
□ プリペイドカードとは何か
私は数年前から電車に乗る際、スイカを利用しています。 駅でスイカに3000円チャー
ジしますと、3000円の範囲で私鉄やJRその他の鉄道が利用出来ます。
スイカの最大の利点は、スイカを改札口で提示するだけでよく切符を買う手間が省ける
ことにあります。 スイカの場合、チャージの上限額は2万円です。 利用の度に必要
な金額を又は一度に2万円をチャージすることで、1枚のスイカを何度でも利用出来るのです。
この大変使い勝手のよいスイカが、プリペイドカード(略してプリカ)というものなのです。
これは別名で「IC型電子マネー」と云うことがあります。
プリペイドカードによる決済額は年々増加していて、2012年で20兆5177億円ありました。
因みにクレジットカードによる決済額は49兆6026億円でした。
プリペイドカードは外形がクレジットカードに似ていますが、仕組みは大いに異なります。
プリペイドカードは前払式支払手段であるのに対し、クレジットカードは後払式支払手段な
のです。
クレジットカードは支払いが後払いの為、つまり利用分が借金になる結果、クレジットカー
ドの発行時に利用者の支払能力に応じた与信(極度額の設定等)が必要になります。
それに対して、プリペイドカードは利用者が任意にチャージ(現金を支払ってカードに電磁
的に記録すること)したその範囲内で利用出来るに留まりますから、クレジットカードのような
与信の手間が要らず信用力に関係なく誰でも購入が出来ます。
プリペイドカードには、次の3タイプがあります。
イ 紙型・磁気型・・・・・商品券、ビール券、QUOカード
ロ IC型・・・・・・・・・・・・スイカ、パスモ、テレホンカード、
ハ サーバ型・・・・・・・・スターバックカード、アマゾンギフト券
※ サーバ型プリカは、サーバ上に利用可能な金額をチャージして、カード自体には
チャージしません。
プリカを規制する法律としては、資金決済法が平成22年4月から施行されています。
それまでの「前払式証票の規制等に関する法律」(プリカ法)は、サーバ型プリカが対象外で
したが、新法では対象にされた他、銀行以外の株式会社の為替取引(資金移動)が新設さ
れました。
資金移動の為のプリカとしては、トラベルカードがあります。
例えば、クレディセゾンが発行しているトラベルカードに「NEO MONEY」があります。
利用者は国内でチャージした「NEO MONEY」(上限額は100万円)を持って海外に渡航し、
現地の提携ATMから外貨を引き出すことが出来ます。
資金決済法ではこれが資金移動に該当するとされており、トラベルカードを発行する
事業会社は資金移動業者として金融庁に登録する必要があります。
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