インターネット行政書士のフロンティア戦略 第127号
平成27年12月21日発行
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。
今回の目次
□ マイナンバー制度でどう変わるのか
マイナンバー制度を定めるマイナンバー法は平成25年に成立し、平成28年1月から施行
されます。
市町村からは今年の10月頃からマイナンバー通知カードが簡易書留で届き始めてい
ますが、マイナンバー通知カードに記載されている12桁の番号がマイナンバーです。
平成28年1月からは個人番号カードが市町村の窓口で希望者に無償で交付されます。
また、勤務先の企業は、従業員からマイナンバーを聞いて源泉徴収票などの税務関係書類
にマイナンバーを記載しなければならなくなります。
では、マイナンバー制度には国民にとってどんな利便性があるのでしょうか。
1 まず、個人番号カードを行政窓口に持参すれば、以下の利便が得られます。
イ 児童手当の申請時 →源泉徴収票や所得証明書、住民票などの添付が不要になります。
ロ 厚生年金の受給申請時 →住民票の添付が不要になります。
ハ 個人番号カードが本人確認用の身分証明書として使えます。
例えば、年金の受け取り時やコンビニでの住民票取得時に使えます。
(運転免許証やパスポートの代用になります)
ニ その他として、災害により預金通帳を紛失した預金者が金融機関にマイナンバー
を提示して預金を下ろすことが出来ます。
2 次に、平成29年からは、ネット上に個人ページ(マイナポータル)が開設されて、以下の
サービスが受けられます。
イ 社会保険料(年金、健康、介護)や税金の納入状況の確認
ロ クレジットカード決済で行う社会保険料や税金の納付
ハ 引越時や転職時の手続きの一括化 (特定健診の履歴、予防接種の履歴など
健康に関する情報の引継ぎ)
ニ 電子私書箱で個別情報の確認
ホ マイナンバー情報へのアクセス記録の確認
さて、9月3日には改正マイナンバー法が成立しました。
この結果、平成30年1月から、金融機関は預金者の同意を得て口座番号とマイナンバーを
連動させることが出来ます。
預金口座とのひも付けにより政府や自治体が金融資産情報を把握することにより、
脱税や年金の不正受給の予防に資することになります。
具体的には、税務署や自治体が、マイナンバーにより旧姓名義など複数の口座を把握する
ことで、相続税の税務調査や生活保護の申請者に対する資産調査をスムーズに行えるように
なります。
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