インターネット行政書士のフロンティア戦略  第128号   
                  平成28年2月23日発行 
      
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                    今回の目次
             □ 
相続税の計算と申告時の注意点


  私が遺言執行者に就任して遺言執行する中で新相続税(平成27年1月1日改定)に基づく
相続税の計算をやって見て税務署の指導を受ける機会がありましたので、注意点を以下
に整理します。

1 遺産、受遺者、相続人の概要

    受遺者は被相続人の縁戚(法定相続人ではない)で二分の一ずつ貰う。
  相続人の兄弟姉妹の3人は全て死亡しており、兄の子2人(1人は死亡)、
  姉の子2人、弟の子2人、計5人が代襲相続人。

   遺産は預金のみで約1億4032万3560円。


2 基礎控除額

   3000万円+法定相続人の数×600万円。

  受遺者が法定相続人以外の人であっても法定相続人の数に基づき計算致します。
  よって、法定相続人の数が5人であれば、基礎控除額は6000万円になります。


3 課税遺産総額・・・・相続税の課税対象となる遺産総額

   遺産総額(千円未満カット)は1億4032万3000円であり、これから基礎控除額
  6000万円を引いた金額が課税遺産総額ですから、8032万3000円となります。


4 相続税の算出

 イ 相続税の総額の計算
   
    課税遺産総額を5人の法定相続人が法定相続分で分割した場合の各人の
  相続税
を算出して、その合計額が相続税の総額になります

    相続税額は100円未満をカットします。

 ロ 受遺者がそれぞれ支払う相続税

    2人の受遺者が遺産を半分ずつ貰う場合、イの相続税額の二分の一がそれぞれ
  支払う相続税になります。

 ハ 相続税額の加算

  受遺者が法定相続人以外の場合は、ロの相続税を2割加算した額が納税額に
 なります。


5 その他の注意点

  イ 受遺者が複数であっても1通の申告書で申告します。
  
  ロ 申告書に添付する銀行の残高証明書も1通です、
 
  ハ 定期預金は中途解約となる為、被相続人の死亡日現在の利息を残高にプラス
    して申告する必要があります。

  ニ 葬儀費用は被相続人の口座から支払っていた場合でも、領収証を添付して申告
    する必要があります。

  ホ 相続税は税務署から請求が来て納税するのではなく、自分から納付書を作成して
    銀行振込の方法で支払います。  申告書の提出は郵送でも構いません。



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