インターネット行政書士のフロンティア戦略  第136号   
                      平成29年3月8日発行 
           
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                         今回の目次
                    □ 
医療保護入院について



  入院には、任意入院と措置入院と医療保護入院の3つのタイプがあります。

  任意入院は本人の意思で入院するもので退院も本人の意思で自由に出来るのに対して、措置入院
は一般市民、警察官、検察の通報に基づき行政が措置命令により入院させるもので、本人家族等の
同意は要りません。

  医療保護入院は家族等の同意を得て入退院させるもので、本人の意思だけでは退院が出来ません。

  老人ホームに入居していて精神病を発症し施設で手に負えなくなった場合などに家族等の同意を得て
入院させる場合も医療保護入院になります。

  全国に約30万人いる精神科の入院患者の内約40%が、医療保護入院です。

  医療保護入院が成立する為の条件は、以下の4つです。

 イ 入院治療が必要な精神疾患の状態にあること
 ロ 病状が原因で入院契約を理解して同意する能力が認められないこと
 ハ 精神保健医が医療保護入院が必要と診断したこと
 ニ 家族等(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人)が同意書に署名していること


 最近、私が任意後見受任者になっている老人ホーム入居の高齢者がうつ病を発症して医療保護入院
しましたが、私は任意後見受任者ですがまだ就任していませんので私の同意ではダメで、東京にいる弟
に同意書への署名をお願い致しました。

  もし、誰も家族がいない場合には、市町村長の同意を得て入院させることになります
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条3項、  通称は精神福祉法という)。


  平成26年4月1日から精神福祉法の一部が改正施行されており、保護者制度の廃止が最も大きな改正
点です。

  改正前は保護者(配偶者、親権者、扶養義務者)に精神病者の治療を受けさせる義務がありましたが、
家族等の同意で入院出来ることになり入院要件のハードルが下げられています。

  医療保護入院の病棟では鍵が掛かっていて外に出られず、病室にはテレビも洗面所もなく、携帯電話が
使えません。  人身の自由がかなり制限された状態です。

  なお、入院や処遇に納得がいかない場合の相談窓口が県庁の精神保健福祉センターに設けられており、
本人又は家族等は退院又は病院の処遇の改善を指示するよう知事に請求出来ます。

  本改正の趣旨は長期入院の回避、地域援助事業者の活用など要するに地域社会で精神障害者を
支え人権侵害から守ることであると思われます。

  幸い、私の知人は症状が改善されて40日で退院となりました。 
しかし、老人ホームでは入居者との人間関係がよくなったものの、今度はなぜあんなところに入院させたの
かと私を悪者扱いにしています。

  知人は10年間うつ病の薬を飲んでおり、転倒を機に入居した老人ホームではうつ病が改善して10ヶ月前
から薬を中止していました。  
 
  これで安定してほしいという素人の期待は甘いものでした。
うつ病が再発しそれに認知症(特徴は無為自閉、記銘力障害です)が併発したのが今回の病状のようです。

  うつ病の薬が復活しましたが、安定するまで不安定な時期があるとのことですので暫くはじっと我慢で
様子を見守るしかありません。



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