インターネット行政書士のフロンティア戦略  第151号   
                      令和元年11月25日発行
           
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                         今回の目次
                 □
防災気象情報と避難情報等について



  平成31年3月改正の「避難勧告等に関するガイドライン」(内閣府 防災担当)では、利用する
地域住民の利便性の観点から防災気象情報と避難情報等が警戒レベル5~警戒レベル1の
5段階に応じて整理されて分かり易くなりました。

  防災気象情報とは、大型台風の接近などにより水害・土砂災害の危険が高まった場合、
国(気象庁)や都道府県が警戒レベル5~警戒レベル1に応じて発し、住民が自主的な避難
行動をとる上で参考にする防災情報をいいます。


            <具体的な防災気象情報の名称>     <市町村が発する避難情報等>
  警戒レベル5 → 氾濫発生情報、 大雨特別警報    → 災害発生情報
  警戒レベル4 → 氾濫危険情報、 土砂災害警戒情報 → 避難勧告、避難指示(緊急)
  警戒レベル3 → 氾濫警戒情報、 洪水情報      → 避難準備・高齢者等避難開始
  警戒レベル2                     → 洪水注意報、大雨注意報等
  警戒レベル1                       → 早期注意情報
 

  次に、避難情報等は、警戒レベルに対応した防災気象情報を下に市町村が発します。

  例えば、警戒レベル5の気象情報に応じて発するのが、災害発生情報です。
警戒レベル5とは、既に堤防の決壊、土砂崩れなど災害が発生している状況をいい、市町村
は災害が発生していることを確認して発するのが災害発生情報です。

 警戒レベル4の気象情報には、氾濫危険情報、土砂災害警戒情報等があります。
このレベルで市町村が発する避難情報としては、避難勧告、避難指示(緊急)があります。

  警戒レベル3の気象情報には、氾濫警戒情報洪水警報等があります。
このレベルで市町村が発する避難情報には、避難準備高齢者等避難開始があります。

  なお、この高齢者等には、障害のある人、乳幼児、災害時要援護者など避難に時間を要
する人とその支援者が含まれます。


 <警戒レベルと防災気象情報と避難情報等との関係について>

  警戒レベル5は、既に災害が発生している状況ですが、市町村は災害の発生を確認して
から災害発生情報を発令することになっている為、確認が取れるまで時間的ズレが生じたり、
発令されないこともあり得ます。

  警戒レベル4の避難指示(緊急)は、地域の状況に応じて緊急的に又は重ねて避難を促す
場合に発令されるものなので、必ず発令されるとは限りません。  

 よって、避難勧告が発令されたら、避難指示(緊急)を待たずに全員が速やかに避難する
必要があります。

 警戒レベル3の避難準備高齢者等避難開始は、高齢者等が避難する必要があるのに
対して、それ以外の人は避難の準備の必要があるということです。


  自分の生命と財産は自分で守るのが大前提です。

  上記の防災気象情報と避難情報等も、地域住民がこの大前提に基づき自らの判断で避難
行動を起こす上で利用して貰う為の情報なのです。
  このことは、前掲のガイドラインにも明記されています。

  この避難行動とは、指定された避難場所に向かうことを必ずしも意味しません。
自分の判断で川や崖から離れたり、自分の家の2階に移ることも避難行動になるのです。


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