インターネット行政書士のフロンティア戦略 第71号
平成21年7月13日発行
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。
今回の目次
□ 改正貸金業法の影響について
☆ 総量規制は平成22年6月から
☆ 無収入専業主婦の対応
□ 改正貸金業法の影響について
☆ 総量規制は平成22年6月から
平成18年12月に成立した改正貸金業法は、4段階に分け3年掛けて施行されています。
いよいよ第4段が来年6月18日に施行され、これで完全実施となります。
この第4段ではいよいよ改正貸金業法の最大の柱であるグレーゾーン金利の廃止と
総量規制が導入されます。
尤も、大手の消費者ローン会社は既に自主的にグレーゾーン金利を廃止し利息制限法
上限まで金利を引下げています。
融資の審査も厳しくしており、無収入の専業主婦が申込んでも断わられるようです。
また、消費者ローンの利用者は年収をを証明する書類の提出を求められています。
消費者ローン会社はもう第4段を前倒で運用し始めているのです。
さて、総量規制を具体的に整理しますと
・ 貸金業者 →支払能力調査が義務化。
・ 自社の貸付が50万円超の場合、又は他社を含めて総借入残高が100万円超の
場合 →年収等の資料取得が義務化。
・総借入残高が年収の三分の一を超える場合 → 新規借入の原則禁止。
※ なお、キャッシング機能付きカード(クレジットカードを含む)で借入れる場合
→キャッシング枠の合計が年収の三分の一を超えると新規借入が禁止。
ただし、売却可能な資産や預金がある場合は除かれます。
また、銀行からの融資は、総量規制から除外されます。
注意すべきは、
イ 総量規制が信販系のクレジットカードのキュッシング枠にも適用される。
ロ キャッシング枠(借入極度額)は、現残高に関係なくまるまるカウントされる。
ハ 銀行ローンは残高に含まれない。
ニ 売却可能な資産や預金があれば、借りられることがある。 ということです。
<例> 年収450万円の太郎さんの場合、
キャッシング枠 残高
消費者金融 A社 50万円 30万円
消費者金融 B社 50万円 25万円
信販会社 C社 50万円 10万円
合計 150万円 105万円
太郎さんの借入可能上限・・・・・450万円×1/3=150万円
太郎さんのキャシング枠は、年収の三分の一の150万円に達しています。
よって、3社以外の消費者金融やクレジット会社からの新規借入は出来ません。
太郎さんは3社からまだ45万円借りられますが、
しかし例えばC社から40万円借りB社から5万円借りるとキャッシング枠が満杯となり、
A社のキャッシング機能は停止されることになります。
☆ 無収入専業主婦の対応
改正貸金業法の趣旨は、支払能力を超えた過剰貸付の防止にあります。
ですから、収入のない専業主婦がモロに影響を受けるのは当然の結果です。
平成21年12月1日に施行される改正割賦販売法では、30万円以下の限度なら
簡単な審査でクレジットカードが発行出来ます。
しかし、キュッシング機能を付与して貰うには、配偶者の同意書が必要になります。
では、夫が亡くなった専業主婦の未亡人はどうすればいいのでしょう。
夫の長い闘病生活で現金を医療費に使い果たしていて、遺族厚生年金の支給までは
3ヶ月が掛かります。 当面の生活費をどこかから調達する必要があります。
遺産に不動産があればそれを担保に借りられ場合があります。
先に見た通り、売却可能な資産があれば、総量規制から外れるからです。
ですから、遊休土地の売却を仲介業者に依頼している場合なら、無収入の専業主婦
に融資しても違法にならないのです。
ネットで探して見るとそのような専業主婦のつなぎ融資需要に応えてくれる処がない訳
ではありません。
私が見付けたのは、不動産担保ローン会社が保証会社になって実際の融資は提携
の銀行がするというものでした。
しかも、金利のみを支払って土地が売れた時に元本一括返済するいう大変有難い
支払条件でした。
しかし、一般的に簡単に借りられる不動産担保ローンは要注意です。
悪徳業者が紛れ込んでおり、必要がない地上権を設定させられたり、元本返済時に
法外な解約料やコンサル料を支払わないと抵当権の同時抹消に応じないケースも
あります。
どうしても利用したいなら、契約時に行政書士や弁護士などの専門家を立ち合わせて
契約内容をチェックして貰いましょう。
金利の他に当初に事務費用が掛かり、これも馬鹿になりません。
やはり、ベストな選択は不動産が売れるまで辛抱してじっと待つことのようです。
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