インターネット行政書士のフロンティア戦略  第78号   
                 平成22年6月4日発行 
    民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                今回の目次
          □ 総量規制の完全施行について
              ☆ 総量規制で注意すべきこと
              ☆ 総量規制の除外と例外



 
   □ 総量規制の完全施行について

        ☆ 総量規制で注意すべきこと

  改正貸金業法は平成22年6月18日から完全実施となり、改正貸金業法の最大の柱
であるグレーゾーン金利の廃止と総量規制が導入されます。

  なお、総量規制といいますのは消費者金融など改正貸金業法が適用される融資の
総残高等を規制して多重債務を防止する趣旨のものであり、銀行法が適用される銀行
ローンはその残高に含まれません。

 ただし、総量規制は原則であり、内閣府令では総量規制の残高から除外される融資、
及び総量規制の残高に含まれるが例外的に認められる融資を認めています。
                     
 まず、総量規制の中身を整理しますと
・ 貸金業者 →支払能力調査が義務化
・ 自社の貸付が50万円超の場合、又は他社を含めて総借入残高が100万円超
 場合 →年収等の資料取得が義務化
総借入残高が年収の三分の一を超える場合 → 新規借入の原則禁止
 ※ なお、キャッシング機能付きカード(クレジットカードを含む)で借入れる場合
     →キャッシング枠の合計が年収の三分の一を超えると新規借入が禁止。

                       
 <注意すべきは>
 イ 総量規制が信販系のクレジットカードのキュッシング枠にも適用されます。
 ロ キャッシング枠(借入極度額)は、現残高に関係なくまるまるカウントされます。
 ハ 銀行ローンは総量規制の残高に含まれません。
       ※ 銀行はもともと銀行法の適用下にあり改正貸金業法が適用されません。
 ニ 総量規制から除外される融資、総量規制の例外があります。
                      

     ☆ 総量規制の除外と例外

  次に、総量規制には除外と例外がありますが、具体的には以下の通りです。

 1 総量規制から除外される貸付
    →総量規制の対象となる貸付残高に算入されません。  
     下記の融資は総量規制の対象となる貸付残高に関係なく受けられます。
           (内閣府令第10条の21第1項各号)

   不動産購入の為の貸付 (その為のつなぎ融資を含む)
   自動車購入時の自動車担保貸付
   高額医療費の貸付
   金融商品取引業者が行う500万円超の貸付
   手形(融資手形を除く)の割引
   貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
                       
   NPOバンクからの貸付 (府令改正で追加の見込み)

 2 総量規制の例外とされる貸付
     →貸付の残高には算入されるが、年収の3分の一を超えている場合でも
      その融資の返済能力があるとされれば、以下の融資が受けられます。
                  (内閣府令第10条の23第1項各号)

    有価証券担保貸付
    不動産担保貸付
    売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付
    借りる人が一方的有利となる借換え(おまとめ融資)
       (例) 多重債務者が月々の返済額が減るローンへ借り換える場合
    緊急時の医療費(高額医療費を除く)の貸付
    配偶者と併せた収入の3分の一以下の貸付
    個人事業者に対する貸付・・・個人事業者の事業所得の一部も年収に含める
                       


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