インターネット行政書士のフロンティア戦略  第88号   
                 平成23年5月31日発行 
    民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                   今回の目次
          □ 「技芸又は知識の教授」という指定役務



  □ 「技芸又は知識の教授」という指定役務

  改正割賦販売法が平成21年12月1日に施行されて指定商品制が廃止されました。
しかし、クレジット契約の契約日が平成21年12月1日以前の場合には指定商品制が
適用されますから、指定商品制に関する法情報は未だに不可欠です。


  支払い停止の抗弁を主張するには販売対象が指定商品・指定役務・指定権利に
該当していることが前提になります。

また、
販売契約が商行為になる場合でも支払い停止の抗弁が出来なくなるのは、
指定商品に該当する場合に限定されています

                    ↓
  即ち、旧割賦販売法第30条の442号では支払い停止の抗弁が適用され
ない場合として
、「そ
の購入が購入者のために
商行為となる指定商品
に係るもの
」と規定しているからです。

  よって、商行為となる指定役務又は指定権利であっても指定商品ではないことを
証明すれば支払い停止の抗弁が出来るという解釈になります。

 
<事例研究>
  焼鳥専門店が携帯からアクセスして来るお客様をリピーターとして囲
い込む為に導入した携帯メール配信システム(ASP型配信システム)のクレ
ジット契約で、販売店が倒産したという場合に支払い停止の抗弁が出来
るでしょうか。

 販売契約の中身は、携帯メール配信機能の提供及び携帯メール配信に
関する管理サポート機能の提供
(リピーターの増進など販促活動に関する
コンサルティング業務を含む
)というサービス(役務)の継続的供給契約です。

 販売契約は焼鳥専門店の営業の為に契約しており商行為ですから、指定
商品に該当しないが指定役務に該当するということを立証する必要があり
ます。

 この契約は物品を対象としていないので指定商品にならないのは当然と
して、指定役務に該当するかです。

 まず、指定役務とは「国民の日常生活に係る取引取引において有償で提
供される役務であって政令で定めるものをいう」と定義されています(旧割
賦販売法第2条2項4号)。

 さて、この契約ではサーバやサーバにインストールしてあるアプリケー
ションの利用権の設定だけでなく携帯メール配信に関する管理サポート機能
の提供
が役務内容であり、それにはリピーターの増進など販促活動に関する
コンサルティング業務が付帯しています。


 ところで、「パチンコ攻略情報提供」という情報商材がありますが、
判例でパチンコ機、スロット機にかかる「技芸の教授」と言い得るとし、
「知識の教授」と類似するとしていました(東京地裁平成18年6月30日判決)。

即ち、「技芸又は知識の教授」には所謂学校の授業だけを意味するので
なく、技術や知識を伝授する役務であれば広くそれに含めるのが割賦販売法
の立法趣旨に照らして妥当だということのようです。

 そうしますと、本契約に付帯しているリピーターの増進など販促活動に
関するコンサルティング業務及び携帯メール配信に関する管理サポート業
務が
「技芸又は知識の教授」に当たるとしてもいいことになります。

 つまり、本役務は政令で定める指定役務
(旧割賦販売法施行令 別表第一
の三、
10)に該当し支払い停止の抗弁が出来ることになります。

なお、参考として指定商品に関する下記判例を記載しておきます。

「消費者保護を旨とした割賦販売法の立法趣旨に照らせば、およそ一般消費者が
割賦販売によって購入することが予想される商品には割賦販売法の規制を加える
必要があり、

消費者のニーズや価値観が多様化している今日の現実をも考え合わせると、
割賦販売法の対象となる指定商品は出来る限り広く解釈すべきである
(鳥取地裁平成7年9月5日判決)

       
  ※ ご感想・ご意見をお寄せ下さい。
      →メールアドレス
:redume@jcom.home.ne.jp





    発行者  :  行政書士 田中 明 事務所
  〒239-0822  神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号    
                   TEL・FAX 046−843−6976 
    マガジン説明用Webページ : http://lantana.parfe.jp/break1.html
     内容証明郵便でブレイク! : http://lantana.parfe.jp/   
    インターネット法務支援室  : http://lantana.parfe.jp/seotope.html
-------------------------------------------------------------------
  このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行
 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000113282.htm