インターネット行政書士のフロンティア戦略  第93号   
                 平成24年3月2日発行 
     
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                今回の目次
         □  特定商取引法違反行為と罰則及び措置請求について        



  特定商取引法
では禁止行為を規定し、違反業者には重い罰則が課されます。

主務大臣による行政処分(措置ともいう)は、禁止行為が対象になる他、下記で述べる
指示対象行為も対象になります。 
  
  そして、何人も特定商取引法違反の業者の措置を主務大臣に請求出来ます。
(この請求を特に措置請求と云うことがあります)

  特定商取引法及び割賦販売法の平成21年12月1日付改正から早や2年が経ちましたが、
販売目的を隠ぺいして電話で誘い出して契約させる所謂アポイントメントセールスは
なくなっていません。

  また、本改正により付加された契約書面の法定記載事項についても、販売業者もクレ
ジット会社も全く配慮していないという感じで、従来の契約書面をそのまま使用している
ことが散見されたりします。

  禁止行為の罰則は最高で懲役3年と大変重いものとなり、違反行為に対する措置は
誰でもそれを主務大臣に請求出来ますから、
今のままではいつでも行政処分を喰らってもおかしくない状況なのです。

  特別法のないリース業界と違って、クレジット販売業界では法を無視すれば厳罰を
受ける恐れがあるのですから、コンプライアンスがますます重要になっています。

  以下で禁止行為と罰則、指示対象行為、措置請求との関係を、
さっと整理して見ました。

1 特定商取引法の禁止行為・・・・法第6条
   イ 不実の告知   

   ロ 故意による重要事項の不告知  

   ハ 威迫・困惑行為

   ニ  販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に呼び込んで勧誘する行為

 これらの禁止行為は刑事罰の対象になる他、民事的には以下の対抗
 手段が認められています。
    イとロは  取消が可能です。 法第9条の3

     ハは  消費者契約法により取消が可能です。

     ニは   アポイントメントセールスでありクーリングオフが可能です。

 <罰則>・・・・第70条の3

  上記イ、ロ、ハに違反すると  懲役3年以下又は300万円以下の罰金、
                      又はその併科    (法第70条)   
                                   
  上記ニに違反すると    懲役1年以下又は200万円以下の罰金、
                     又はその併科   (法第70条の3)
           
  販売業者が申込書面、契約書面を交付せず、又は記載不備、虚偽記載
                  100万円以下の罰金   (法第72条1項)

2 主務大臣の業務停止その他処分が可能な行為・・・・法第7条

  上記1の禁止行為違反の他、法第3条の販売目的等の明示業務、
  法第4条・5条の法定書面交付義務等に違反した場合、法第7条及び省令7条
  で規定された行為 (指示対象行為)があった場合
              
  主務大臣は訪問販売取引の公正及び消費者の利益が害されるおそれが
  あると
認めるときは
      販売業者に対し必要な措置を講ずるよう指示出来ます。
     
      販売業者に対し、1年以内の期間を限り、業務の全部又は一部を
      停止することを命じることが出来ます (法第8条1項)。
      また、行政処分は公表されることになっています。

  なお、主務大臣つまり経済産業大臣の当該権限は、
  政令により都道府県知事に付与されています。  法第68条

  指示対象行為・・・・・法第7条1項
      債務の履行拒否・履行遅延   同条1号

     重要事項の不告知        同条2号

     迷惑を覚えさせる勧誘       省令7条1号

     判断力の不足に乗じた取引    省令7条2号

     適合性に反する勧誘        省令7条3号

     虚偽の事実を記載させる行為   省令7条4号

     つきまとい行為            省令7条5号

     消耗品のクーリングオフ妨害    省令7条6号

3 何人も措置請求が出来ます。    法第60条

  販売店の違法行為を一番知り得る立場にある人は、販売店と関係があった
 消費者です。   
  その為、何人も違法販売店に対する適当な措置を主務大臣又は都道府県知事
 に求めることが出来ると定めているのです。
   
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