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行政書士田中明事務所 電話無料相談 046-843-6976 全国365日 朝5:00〜18:00 クーリングオフはこうやってせよ! ブログ 法は自ら助くる者を守る |
★ 改正特定商取引法(平成21年12月1日施行)が、施行日以後に締結した契約から適用されています。 参考 →改正特定商取引法と改正割賦販売法でどう変わったか ★ 平成25年2月21日から「訪問購入」のクーリングオフが追加されました。 契約書面の不交付又は契約書に不備があれば、クーリングオフは無期限に可能です。 参考→ 訪問販売と法定交付書面 |
クーリングオフとは訪問販売など6類型に関し一定期間内なら無条件で販売契約の申込みの撤回
又は解除が出来るというもので、必要のない商品を買わされた消費者を救済する為の制度です。
特定商取引法(訪問販売法を改正して平成13年6月1日施行)ではクーリングオフ制度を定めてい
る他、販売業者の義務や禁止行為を規定しており、消費者は禁止行為違反の販売契約を取消すこと
が出来ます。
また、違反した業者は業務停止命令などの行政処分や刑事罰の対象となります。
T通信販売を除く6つの取引類型で販売契約のクーリングオフが可能です。 1訪問販売 イ 家庭訪問販売、職場訪問販売(職場責任者の書面承認を受けた場合を除く)など営業所等 以外の場所で販売をするもの。 ※ 営業所等以外の場所において呼止め、路上・喫茶店等営業所等以外の場所で 契約する場合を含みます。 ※ 「営業所等」とは→ 営業所、代理店、露店・屋台など一定期間陳列して販売する 店舗に類する場所をいいます(省令1条)。 訪問販売業者には販売目的の明示義務があります(特定商取引法第3条)。 (平成16年11月11日改正) 点検商法(販売目的を隠して家に上がり込み商品を売り込む)は、改善指示又は 業務停止命令の対象にります。 ロ キャッチセールス (特定商取引法第2条1項2号本文) 営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させるもの。 → 販売する商品の説明をしながら呼び止める場合を含みます 。 ※ 通常の店舗販売業者が店舗前で行う呼び込みは、該当しない。 ハ アポイントメントセールス (特定商取引法第6条4項、政令1条1号) A 目的隠蔽型呼出販売・・・・電話など販売目的を隠して喫茶店、ホテルの部屋、 会議室、カラオケボックス、業者の事務所、又は一般の人が出入りしない場所 に呼び出し勧誘するもの。 ※ なお、「販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に呼び込んで勧誘する行為」は、 特定商取引法第6条4項で禁止行為とされたアポイントメント・セールです。 これに違反した業者には、「1年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又は これの併科」に処せられます。 B 有利条件型呼出販売・・・・他の者に比して著しく有利な条件で契約出来る旨を告げ て特定の人を呼出す場合。 ・例えば、「あなたは特に選ばれたので非常に安く買える」等のセールストークを用いる 場合は、その真偽に拘わらず該当する。 ・また、おとり商品をまず販売して「あなたにだけもっといいものを特別価格で販売 します」などと勧誘する場合も該当する。 ※ なお、ビラ・パンフレット、拡声器などで多数人に呼びかける場合、以前取引のあった 顧客に「お得意様優待日」を設けて招待する場合、勧誘する商品の販売業者である こと告げている場合は、該当しない。 <呼出の手段としては何が> 電話、郵便、電報、ビラ・パンフレット、拡声器、住居訪問等。 ニ 展示販売(半日から1日で移動するもの) ホ 催眠商法(SF商法)・・・・ビラ、パンフレット、拡声器などで「商品を無料で配布する」と 告げて勧誘するもの。 |
2 通信販売 → クーリングオフの適用はありません。 ・新聞、雑誌、テレビ、ダイレクトメール、インターネット等の広告を見て、消費者からの郵便、 電話、電報、ファクシミリ、インターネット、預金口座への払込みの方法により(省令2条)、購入 の申込をさせるもの。 ・広告を見て自発的に電話を掛けて来た消費者を、勧誘して契約させる場合も含みます。 ・返品特約・・・広告に記載が義務付けられています。 返品の表示がない場合は、返品が出来るものと扱います。 「返品不可」と表示されて いても、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には返品や交換を要求出来ます。 ※ なお、返品の期限や送料の負担は、クーリングオフと異なって業者の規定に従います。 ・前払い式通信販売・・・業者は申込と代金を受領したら、承諾するか否かの通知を書面で する義務を負います(ただし、商品を直ちに発送した場合は不要)です。 ・インターネット通販・・・業者は、有料であることが明瞭に分る広告の表示や申込の際に 消費者が内容を確認しかつ訂正出来る措置の義務を負います。 ※ 個人間のインターネットオークションには適用がありません。 <電子契約法による規制> → 民法の特例 ・業者が消費者の真意を確認したり、意思表示を訂正する措置を講じていない場合 →消費者のパソコン操作ミスによる申込は無効となります。 ・電子商取引(電子メール、FAX、テレックス、留守番電話を利用)による契約は、 業者の承諾の通知が申込者に到達した時に成立します。 |
3 電話勧誘販売 業者が電話を掛けて商品の購入を勧誘し、消費者がその電話で購入を申込したりや契約の 締結をするもの。 一旦電話を切ってからでもその電話の影響下、郵便等で申込む場合も該当します。 ※ 郵便等(省令2条)とは →郵便、信書便、電話機、FAX、電報、その他の通信機器又は 情報処理の用に供する機器を利用する方法(メール、双方向通信端末機器等)、預金口座 への払込みをいいます。 また、「至急ご連絡下さい」などと販売目的を明らかにしないまま郵便やFAXを使って欺瞞的 な方法で消費者に電話を掛けさせ勧誘した場合や、「あなたは抽選に当選されたので、非常に安 く買えます」などと、販売目的は明らかであるが特に誘引効果が強い場合や「海外旅行に安く 行ける会員制のクラブです。 興味ある方は〇〇番へ電話下さい」と告げ、電話を掛けて来た人 に英会話教材など別の商品の購入を勧誘した場合も該当します。 ※ なお、電話で誘い出して、喫茶店等で契約した場合は → 訪問販売です。 |
4 連鎖販売取引 (マルチ商法) 商品の再販売等を行う個人を特定利益(下部会員が払う入会金、分配されるコミッション)が得ら れることをもって勧誘し、何らかの特定負担(組織に加入する為やラインアップに伴って支払う金 銭負担)を負うことを条件に連鎖的に販売織域を拡大する取引のこと。 ・形態として、再販売型、受託販売型(代理店形式)、販売斡旋型、役務提供型、役務提供の斡旋 型の5つがあります。 ・営業所等での契約にも適用されます。 ※ 特定商取引法の適用は、店舗を持たない個人として契約した場合に限ります (商行為とはなりません)。 ・組織の会員になって1年未満の者は、商品の引渡してから90日が経過していない未使用 商品を返品し、適正な返金が受けられます。 (中途解約) → クレジット会社に対しては、支払停止の抗弁が出来ます。(平成16年11月11日の改正) ★近時、代理店形式やFC加盟店形式の連鎖販売取引なのに契約書面を交付しない業者が 目立ちます。 |
5 特定継続的役務提供 ・特定継続的役務とは、以下を差します(特商法41条2項、政令別表第5)。 エステティックサロン(1ケ月を超えるもの)、外国語会話教室(2ケ月を超えるもの) 学習塾(2ケ月を超えるもの)、家庭教師(2ケ月を超えるもの) パソコン教室(2ケ月を超えるもの)、結婚相手紹介サービス(2ケ月を超えるもの) ・契約金額が5万円を超えるものが対象となります。 ※ しかし、上記役務については契約期間が政令指定期間(1ヶ月又は2ヶ月超)でないもの、 金額が政令指定金額(5万円超)でないものは、改正後も特定商取引法の適用がありません。 ・店舗や営業所で契約した場合にも適用されます。 ※ 訪問販売、電話勧誘販売に該当する場合には、政令指定期間及び政令指定金額を 充たさない場合でも特定商取引法の適用がありクーリングオフ可能です。 ・役務契約時に購入を義務付けられた政令指定関連商品にもクーリングオフが適用さます。 ・クーリングオフ期間経過後でも、役務の提供を受けていない部分について中途解約が出来 ます。 政令指定関連商品も中途解約の対象となります。 <政令指定関連商品>(政令14条) エステ →健康食品、化粧品、石けん、浴用剤、下着、美顔器、脱毛器 外国語会話教室 →書籍、学習用ソフト、ファクシミリ装置、テレビ電話装置 パソコン教室 → パソコン・ワープロ並びにこれらの部品、付属品、書籍、FD・CD・DVDなど 結婚相手紹介サービス → 指輪等の装身具、真珠・貴石・半貴石 その際に業者が消費者に請求出来る解約料には上限があります。 役務提供開始前 → 2万円〜1万5千円 役務提供開始後 → 5万円〜2万円 ・中途解約や業者の破産は、信販会社に対して支払停止の抗弁事由となります。 ※ なお、中途解約権の行使は書面によると法律上規定されていませんが、 証拠を残す意味から内容証明郵便で行使すべきです。 ・中途解約時の解約料の上限は、 役務提供開始前 パソコン教室 → 1万5千円 結婚相手紹介サービス → 3万円 役務提供開始後 パソコン教室 →5万円又は契約総額の2割の低い方 結婚相手紹介サービス → 2万円又は契約総額の2割の低い方 |
6 業務提携誘引販売取引 (内職商法・モニター商法) 「販売した物品等を利用した業務を提供するので、それにより収入を得ることが出来る」と 言って誘引し、顧客に特定負担(物品等の対価、登録料などの金銭負担)を負わせ物品の 販売や役務の提供を行う取引のこと。 ・営業所や店舗等での契約にも適用されます。 ・指定商品・指定役務はありません。 ・営利目的でも業務の規模や形態が個人の労務の範囲内であれば適用されます。 |
7 訪問購入 →平成25年2月21日に特定商取引法改正により追加 訪問購入業者が家庭を訪問して不要な貴金属、古銭、切手、和服などを購入時の価格より 相当程度安い価格で買い取る取引のこと。 ・業者には、事業者名や勧誘目的等の明示義務、書面交付義務があります。 ・クーリングオフ期間の8日間、売主は物品の引渡しを拒否出来ます。 |
U 特定商取引法の適用が全て除外されるものがあります 次の場合は特定商取引法が適用除外となります。 ・「営業の為若しくは営業として」行なわれた取引 参照 → 商人と商行為について ・外国にある者に対しての取引 ・国、地方公共団体の行う取引 ・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がその構成員に対して行う取引 ・事業者がその従業員に対して行う取引 ・株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売 ・弁護士、外国法律事務弁護士が行う弁護士法などに規定する弁護士業務 ・金融商品取引法に基づき金融商品取引業者などが行う有価証券の販売等 ・宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者が行う土地建物の売買等 ・旅行業法に基づき、旅行業者及び旅行代理店が行う役務提供 ・他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められる取引 ↓ ※ 金融商品取引法など特定商取引法以外の特別法に基づきクーリングオフが出来る場合 があります。 例 投資顧問契約 詳細な記載 → 適用除外される取引(消費生活センターのHPより) |
V 行為規制と罰則、主務大臣による必要な措置] → 詳細な解説
消費者は禁止行為違反の販売契約を取消すことが出来ます(特定商取引法第6条)。
W クーリングオフで留意すべき点 イ 適用除外の商品・役務を除き全ての商品に適用されます。 例外として → 自動車・運搬車は対象外です。 → バイクを店舗や通信販売で契約した場合も対象外です。 なお、平成21年12月1日以前に締結した契約には指定商品制が適用されます。 (指定商品等には、物品55種類、権利3種類、役務18種類があります) 指定商品・指定権利・指定役務一覧 注意! →自動車は指定商品に含まれていません。 ロ 訪問販売・電話勧誘販売における法定書面の交付義務、クーリングオフが以下の役務 (全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である)で適用除外となります。 海上タクシー、 飲食店での飲食、 あん摩・マッサージ・指圧、カラオケボックスの使用 ハ 訪問販売・電話勧誘販売におけるクーリングオフが以下の取引で適用除外となります。 ・自動車販売・自動車リース ・電気・ガス・熱の供給 ・葬儀屋の業務 ・政令指定消耗品 (政令第4条、別表第4) 健康食品、 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物、コンドーム・生理用品、 殺虫剤・脱臭剤、 化粧品・石けん・合成洗剤、履物、壁紙、 配置薬 ※ 政令指定消耗品は改正後も残った他、新たに配置薬が追加されました。 なお、契約書面に「その一部を使用、消費したときはクーリングオフ出来なくなる」旨を 記載する必要があり、その記載がない場合にはクーリングオフが可能です。 ・ 3000円未満の現金取引 ニ 訪問販売における書面交付、クーリングオフ、契約解除における損害賠償の額の制限が 以下の場合には適用除外となります。 ・消費者から自宅での契約を請求した者に対して行った訪問販売 (訪問請求) ・過去1年以内の店舗販売業者の御用聞き販売 ・過去1年以内に1回以上取引のあった店舗販売業者、又は2回以上取引の あった無店舗販売業者による訪問販売 (継続的な訪販) 詳細→ 請求訪販について、継続的な訪販について ・事務所の管理者から書面による承認を受けた職域販売 ホ 電話勧誘販売における書面交付、クーリングオフ、契約解除における損害賠償の額の制限 が以下の場合には適用除外となります。 ・消費者から電話を掛けるように請求した者に対して行った電話勧誘販売 ・過去1年以内に2回以上取引のあった顧客に対する電話勧誘販売 ヘ 通信販売には、クーリングオフの適用がありません。 ※ なお、形式は通信販売に見えても、業者から電話が掛かり勧誘されていた場合は 電話勧誘販売となり、クーリング・オフが出来ます。 |
ト クーリングオフは発信主義です。 業者から法定記載事項のある書面(申込書面又は契約書面)を受領した日を起算日とし、 その日から法定の期間内に書面を発信すれば、発信日にクーリング・オフの効力が発生して 契約は契約日に遡って無効となります。 A 法定記載事項に不備がある書面を渡しても起算日とはなりません。 なお、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合は 概要書面ではなく、契約書面を受領した日から起算されます。 B 法定のクーリングオフ期間は取引形態によって違います。 通常は → 8日以内 マルチ・内職・モニター商法 → 20日以内 ※ マルチが再販売型の場合、商品の受領が契約書面の交付日より遅い場合は 商品の受領日から起算。 現物まがい商法・海外先物取引 → 14日以内 C 申込書面と契約書面の法定記載事項とは次の事項です。 ・事業者の名称または商号、住所、代表者の氏名、電話番号 ・販売担当者の氏名、申込日ないし契約日 ・商品名及び商標又は製造者名 ※ 商品名は販売業者が付けた固有名詞だけでは不十分で、誰でも分かる品名、 つまり布団とか宝石とか普通名詞を併せて書く必要があります(経済産業省令、通達)。 ・商品の数量、販売価格、代金の支払時期と方法、商品の引渡し時期 ・クーリング・オフ、契約日 ・瑕疵担保責任などの定めあるときはその内容 ・契約の解除に関する定めあるときはその内容 ・その他特約があるときはその内容 |
X クーリングオフの効果 ・契約は初めからなかったことになります。 ・業者は受取った金銭を速やかに返金しなければなりません。 ・業者が取付工事を終えていても、業者の費用で撤去することになります。 ・商品は現状のまま返還すればよく、返還の費用も業者の負担です。 Y クーリングオフの通知方法 配達証明付内容証明郵便にして送付します。 |
★ 内容証明郵便の書き方が分らないという方は当事務所までご相談下さい。
最新更新日 平成29年8月14日
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悪徳商法の実例 消費者契約法と取消権 →詳細 [消費者契約法による取消]
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