行政書士もぐもぐ......自分流情報発信 創刊準備号
平成15年5月16日発行
今回の目次
□ メールマガジンの発刊にあたって
□ 特別企画 巻物家系図の制作
□ メールマガジンの発刊にあたって
いよいよメールマガジンの発刊・・・・とても胸を躍らせてIBMホーム
ページビルダーに向かっています。
この2ケ月間、HP作成のコンテンツ資料を求めて、ネットサーフィンで
どれほど多くのHPを見たことでしょう。いながらにして欲しい情報が集ま
って来ました。
はじめに欲した情報だけでなく、未知の情報も飛び込んで来ました。
これは思わぬ発見でした。
Webサイトって、本当に恐ろしいほどに凄い魔法の箱だ。
これが現在の偽らざる私の実感です。
でも、少し気になることがあります。
情報が膨大すぎると消化不良になります。
表現が難解だったり、読みづらかったり、すぐに信じられなかったり、
すでに古かったりとかで・・・・・そのまま使えないものも多いのです。
つまり、自分で検証して、エキスを抽出し、それらを自分なりに整理・統合
する必要が出てきます。
そこで初めて、自分にも他人にも使える情報になるのではないでしょう
か・・・・・。
でも、それは何と知的で楽しい作業でしょう。これが本当の学問なのか
もしれないなどと大層に思ったりして・・・・・。そんなささやかな学問的楽しみ
を綴って、自分流で発信してみたいと思ったのが出発点にあります。
自分の言葉に直して、しかも誰にでも分かる平易な文章にして、
発信して行きたいと思ってます。
エセ−風にして、コーヒーブレイクの時に読むような、寛いだ癒し系の文章
にしてみたい・・・・・・。
実は私もそんな文章なら、毎日でも読みたいのです。
そして、全国の諸氏と本音を気楽に語り合う場になったら、望外の喜びです。
□ 特別企画 巻物家系図の制作
今回の集中的ネットサーフィンで知った情報に、 除籍簿の保存期限という
のがあります。
80年経過したら、役所は除籍簿を廃棄してよいのだそうです。
これを聞いて、自分の目を疑いました。
戸籍簿のような基本的なものは、永久保存だろうと何となく思い込んでいた
のです。
しかし、これはウソではありませんでした。戸籍法施行規則第5条第4項に
80年とちゃんと明記されているではありませんか・・・・。
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除籍簿とは、死亡や結婚などで段々抜けて行って、ついに殻になった戸籍
簿のことです。
日常生活ではほとんど使い道がありません。忘れていても支障はありません。
しかし、親がなくなった時、つまり親の財産をいよいよ遺産分割するという段に
なって急遽、必要になるというのが除籍簿なのです。
親の銀行口座を解約したり、相続人に名義変更する際、遺産分割協議書と
一緒に除籍簿を提出しないと、銀行は絶対に応じてくれないのです。
人は誰でも一生に2度か1度、相続に遭遇します。ですから、普段忘れている
除籍簿も満更捨てては置けないのです。
しかもその除籍簿が80年で廃棄処分されるなんて・・・・・
やはり聞き捨てならぬことです。
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戸籍簿・除籍簿というのは、親がなくなった時、自分が相続人であることを証
明出来る唯一の公文書(公務員に作成権限のある文書)です。
そして、先祖に如何なる人が居られたかを知る上での、
つまり家系調査の基礎資料となるものです。
そんな貴重な資料が、ぼちぼち廃棄されつつあるのです・・・・・。
もちろん、今廃棄されているのは、相当古いものです。
しかし、このまま放置していたとしたら、間違いなく将来廃棄されて、
もう二度と見れなくなる時が来るのです。
そこで私は、この情報を発信して、特別企画として
家系図の作成を引き受けることにしました。
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家系図作成を、行政書士が業務としてやれるの・・・・・?
実のところ、私も初めはそう思ったのです。
しかし、これも間違いなく行政書士の業務のひとつなのです。
行政書士の法定業務に、「事実証明に関する書類の作成」というのがあります。
家系図の作成は、紛れもなくこれに該当しています。
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さて、家系図をどうせ作るのなら、巻物家系図にして永久保存版にしたらと
思います。
私の提携する近代表装工房さんは、京都の特製和紙を使ってとても立派な
巻物に仕立ててくれます。
私のHPで、工房の制作風景や巻物の仕様が見れます。是非ご覧下さい。
↑クリック
費用は、私の報酬と巻物制作代の合計で15万円と、相当廉価です。
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あらためて家系図を作る意味とか、使い道は何だろうと思われた方は、
どうぞ私のHPにリンクして詳しい解説をお読み戴ければ幸いです。
↑クリック
ご感想・ご意見をお寄せ下さい。→メールアドレス:redbabena@yahoo.co.jp
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