行政書士もぐもぐ......自分流情報発信 第4号
平成15年6月27日発行
今回の目次
□ 行政書士の報酬について
□ 弁護士と共存共栄だ!!
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行政書士の報酬について
私が、いつも気に掛かっているものに、報酬があります。
報酬表は、事務所の壁に掲示せよというのが法律の決まりですから、
一応作って張ってはあります。
しかし、ひとつ業務を勉強する度に、今までの報酬額に満足出来なくて、
手直しするということを繰り返しています。
私は妥当な報酬額を求めて、いつもさ迷っているのです。
「この額でいいのだろうか」と・・・・・・。
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もし八百屋さんだったとしたら、
毎朝仕入れて来たトマトや果物に値札を付けてから、
店を開け客が来るのを待つでしょう。
そして、夕方になって売れ残りそうなら、そこで値を下げるでしょう。
鮮度の落ちた野菜でも、この値ならと買う人も出て来ます。
行政書士も八百屋さんの商売と似ているところがありますが、
違っているところも多いのです。
一番違うところは、八百屋さんが朝値段を決める時のような、
はっきりした基準がないということです。
八百屋さんなら、早朝の卸売り市場のせり値が基準になるでしょう。
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2年前から、行政書士会の報酬基準額表なるものが撤廃され、
各行政書士の自由な判断で報酬を決めることになりました。
そして今起こっているのが、新人行政書士を中心とする
恐ろしいほどのダンピングです。
いくらデフレとはいえ、「ここまで下げなくても・・」と思いたくなります。
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その一方、報酬表をHPに掲載していない行政書士も多く、
またベテランの行政書士はHPも開設していません。
日本行政書士連合会の報酬統計によれば、平均値は結構高いですから、
結局今はっきり言えることは、報酬に物凄い幅があるということです。
あまり安くすると、やはり事務所の維持が難しくなります。
結局、自然に妥当なところに収斂して行かざるを得ないのではないか・・・。
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ベテランの先生に聞いて見ました。「どうも報酬の決め方が、分かりません」と。
先生の回答は、明瞭でした。
「何も初めから下げなくてもいい。お客さんが納得すればいいのだから。
高いといわれたら、下げればいい」と、おっしゃりました。
これが商売の機微というものかと、悟った次第です。
行政書士の報酬は、八百屋さんが値段を付けるのとはそこが違うのです。
本当に丁寧にいい仕事をやって上げられる自信があれば、
値段を下げる必要など全くないのです。
要は、その業務にどれだけ精通していて、熱意がどれだけあるかです。
その自信がある業務なら、これだけは欲しいという金額を、臆することなく
提示できるはずです。
そして、そおいう業務から始めていくしかないのではないか・・・。
そお思っている昨今です。
□
弁護士と共存共栄だ!!
法科大学院設立申請の受付が、始まっています。
4年後からは、毎年3千人弱の弁護士が誕生することになります。
はっきり言って、これは脅威です。
行政書士がやっと代理権を獲得して、
これからは民民の分野、つまり契約代理などで業務拡大が見込める
という追い風が吹いて来た矢先た゜けにです。
弁護士が、行政書士の分野にまで浸蝕して来るのだろうか・・・・。
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しかし、それはゼロとはいいませんか゛、多分そうはならないでしょう。
もしそうだったら、弁護士を増やす意味がありません。
弁護士の独占的職域は、法的紛争事件です。
それが今までは、2割司法といって、泣き寝入りとか暴力団とか、
司法以外のところで、解決されていたのです。
欧米と比較して誠に恥ずかしいこの状態を是正する為に、
弁護士を増やそうということになったのですから。
ですから、2割司法が5割司法、7割司法へと変貌して行く中で、
弁護士は吸収されて行くはずだと考えないとおかしいのです。
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むしろ、戦々恐々としているのは、弁護士の方かもしれません。
なんせ、ライバルが一気に増えるのは確実なのですから。
「もっと身近な弁護士に」とか、「何でも気楽に相談できる
ホームロイヤーに」なんてことを、言い始めている弁護士もいます。
都市部に固まっていて、何となく敷居が高く、
市民から遠い存在だった弁護士も、意識改革を迫られているようです。
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さて、行政書士と弁護士には、先の民民の分野で交差する部分があります。
これからは、互いに接触する機会が増えて来るでしょう。
そして、弁護士とは共存共栄で行くべきだと、私は考えます。
すなわち、行政書士が総合窓口になって、法的紛争事件が来たら、
弁護士へ振り向けていくという関係の構築です。
この関係が構築されれば、逆に弁護士の方からも、
行政書士に適した業務を回してくれるようになるはずです。
と私は、楽観しているひとりです。
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今日は弁護士報酬の仕組みを書くつもりで、前書きが長くなってしまいました。
民民の分野で、弁護士の報酬を見ておくことは、とても参考になります。
さすがにがっちりしているというか、緻密に出来ていて、中々複雑な仕組みです。
次回に譲りますが、ひとつだけ書きます。
内容証明郵便1通で、3万です。
事案は、店舗の賃貸借契約を結ぶ店子が滞納した10ケ月分の賃料を払はないので、
解除通知をしたというものです。
こんな定型的な文書の作成で、3万円請求できるとは羨ましい限りです。
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