行政書士もぐもぐ......自分流情報発信 第12号
平成15年11月16日発行
今回の目次
□ 消費生活センターにまず聞け
□ 事務所便り
□ 消費生活センターにまず聞け
専業主婦の2人の妹に、「トラブルに遭ったら、まずどこに相談する?」と、
聞いて見ました。答えは、2人とも「消費生活センター」でした。
県や市の広報誌には、よく消費生活センターのことが載っていますし、
新聞にもチョクチョク記事を見掛けるので、頭にインプットされていたのでしょう。
私は、それでいいと思います。何といっても消費者トラブルに関して、
消費者に開かれた最も身近な行政の窓口だし、相談も無料で済みます。
じゃ、消費生活センターへ行けば、それでトラブルはすべて解決するのでしょうか・・・。
中には、それで解決するケースもありますが、
結局は自分で行動に移さないと、何も事が進まないことが多いようです。
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それはどうしてでしょうか・・・・・・。
第一に、彼らは公務員であって、立場が中立なのです。
つまり、消費者の話も聞くが、業者にも言い分があるだろうし・・・、
みたいな態度になるのが当然なのです。
結局、センターの相談員が出来ることというのは、
相談者のトラブルを聞いて問題点を整理するとか、弁護士の無料法律相談を
紹介したり、事例や小額訴訟などの法的手段を紹介することなのです。
要するに、依頼者の代理人になって、解決に向け業者とやり合ってくれるような
権限はないのです。
ですから、消費生活センターに行って、「既払い金の返還は難しいかも」と言われ
気持ちが落込んだり、何か煮え切らない気持ちにさせられたとしても、
不思議はないのです。
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では、県や市の無料法律相談の方は、どうなのでしょう・・・・。
これも一度は利用して見るべきです。
しかし、これも 当番の若い弁護士さんが話を聞いてくれて、
最後に「〇〇弁護士会に依頼してはどうですか」と来るのが、大概の落ちなのです。
やっぱり、アドバイスはあっても、何もやってはくれないのです。
学校で法律を学んだという人なら、内容証明郵便の1通くらいは難なく書ける
でしょう。しかし、一般の消費者はそうは行きません。
アドバイスを受けるだけでは、途方に暮れてしまうでしょう。
誰かサポートしてくける人、代理してやってくれる法律家が必要になります。
そこに、行政書士とか弁護士が存在する意味があります。
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さて、内容証明郵便をまず出して見ようということになった場合、
行政書士と弁護士のどっちにまず相談するのがいいのか・・・・。
余程複雑な事案でもない限り、行政書士がいいと私は思います。
その場合民事法務を専門とする行政書士がよいでしょう。
行政書士には、消費生活センターの相談員にはない権限があります。
つまり、内容証明郵便について代理作成する権限、文書作成に関する相談業務
を行う権限或は契約代理(示談を含む)の権限が法律上あります。
それについて報酬を請求出来るのですから、行政書士は
依頼者の権利を如何に守るかという立場から、具体的かつ行政書士で出来る
方策を探り、少なくとも解決の目途は指し示してくれ、
安堵感を与えてくれるはずです。
行政書士に依頼することは、 解決に向けて行動に1歩も2歩も踏み出すことです。
中途半端な煮え切らない気持ちは、吹っ切れるはずです。
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地裁以上の訴訟代理人は弁護士しかなれませんから、弁護士に依頼するしか
ありません。しかし、簡裁レベルの案件なら、実際に本人訴訟が98%ですし、
行政書士の後方支援を受けながらやったっていいわけです。
もちろん、弁護士に依頼しても構わないわけですが、
弁護士が本領を発揮するのは、複雑で時間の掛かりそうな案件です。
弁護士なら内容証明郵便1本でも最低3万円は取ります。
しかも、実際に作成するのは大抵法律事務所の事務員なのです。
ですから、取り敢えず内容証明郵便を出して見ようかという事案なら、
貴方の身近にいて、費用もずっと廉価な行政書士で十分なのです。
□ 事務所便り
最近、私が富に頁を開くことが多い本は、『特定商取引法 ハンドブック』
(齋藤正弘他著日本評論社)です。実に名著です。
何がそんなにいいのかといいますと、立法上の課題や消費者保護に立った
積極的解釈にまで踏込んでおり、それを読むと非常に心強くなるからです。
特に消費者トラブルでは、割賦販売法と絡んで来ることが多いのですが、
判例がすべて確立されているわけではありません。
しかし、実務で迷った時この本を読むと、目からウロコです。
よし、この立場でひとつ業者にぶつかって見るかという勇気が湧くのです。
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さて、第9号のメルマガで、私のSEO論を書きましたが、
当事務所のHPにも、SEOの成果が現れて来ました。
グーグルで「内容証明郵便」を検索すると、1ページの4位に表示されます。
内容証明郵便でブレイク! ← 検索結果です。
ただ、「内容証明」ではまだ7ページで、
「内容証明+無料相談」でやっと3ページです。
でも、少し質問メールに増加の兆しが見えます。
多重債務、消費者金融の過払い、支払停止の抗弁関係などが、
最近多くなった相談です。
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HPの基本情報Q&Aに、支払停止の抗弁権について補充し、
また、 [ミニ講座] を設け、以下を追加致しましたので、
ご参照戴ければ幸いです。
□悪徳商法に負けるな!
・悪徳商法の実例集
・特定商取引法とクーリング・オフ
クーリング・オフは内容証明郵便で
・消費者契約法と取消権
□自分で出来る法的手続
・支払督促 ・自己破産
債権回収 支払不能の場合
・小額訴訟
敷金返還等
・特定調停
自己破産しないで債務整理
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それから、本メルマガの姉妹メールマガジン
[ 内容証明郵便でブレイク
!]では、
特定商取引法に関する事例研究を連載しておりますので、
併せてご購読戴ければ、幸甚に存じます。
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