行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第14号
             平成16年1月30日発行 

            今回の目次
        □ 常にパイオニア精神を持って
        □ 事務所便り



 □  常にパイオニア精神を持って

 1月ももう終わりです。本年も自分流に情報を料理して、
気ままに発信して行きますので、どうぞご愛読の程宜しくお願い致します。

 三浦・横須賀地方も寒波襲来で、寒い1月でした。
でも、陽光はフラッシュのように明るい。これが、三浦半島の冬の特徴です。
                   ж

 先日、行政書士試験の発表がありましたが、
合格率がなんと2.89%とのこと。恐らく過去最高の難関でしょう。
こんな狭き門に合格した人は、さぞかし意気揚揚たるものがあるでしょう。
 しかし、行政書士界は前途多難です。
許認可申請業務は将来どうなるか分らないので、
権利義務にも矛先を向けて下さいと、行政書士会の役員方はよくいいます。
 権利義務とは、相続、契約、裁判外紛争処理、著作権、といった分野のことです。

 今年合格した人でも、この分野に自信のある人はどれだけいるでしょうか。
行政書士試験に合格する為の知識では、とても足りません。これから1年くらいは民法を
もっと深く学ぶ必要があるでしょう。その他、消費者契約法とか、さまざまな関連の法律も
貪欲に吸収しなければなりません。

 権利義務の分野は、弁護士業務と明らかに交錯しています。
では、弁護士と競合するのか・・・。
 そうではありません。
行政書士でなければ、という分野があるのです。
弁護士もやってはいたが、どちらかと言えば、手薄だったという分野です。
 つまり、コスト的に合わないので、積極的でなかったとか、
企業の顧問弁護士が多い関係から、消費者サイドの弁護士が少ないとか・・・・・。
 消費者トラブルを専門にする弁護士とか、いわゆるホームロイヤーという感じの弁護士は
全くと言っていい程少なかったと思います。
 
 まだ行政書士1年の私でも、消費者関連の契約分野は手薄であるという実感を持っています。
情報の発信が悪い為、悪徳商法に引っ掛かる人は後を絶たず、
賃貸借契約では従来の古い一方的に大家有利の契約書が、使われていたりするからです。

 消費者契約法という、まだ未知数なところがあるものの、
幅広い活用が確実に期待出来る法律が施行されています。
 これからその使い道を発見して行くことが、一人一人の法律家に課せられています。
それは、弁護士であっても、行政書士であっても、一向に構わないのです。

 私は、新しく行政書士になられる人に、
是非こおいう民事法務の分野に、パイオニア精神で挑戦して欲しいと願って止みません。
 いいホームページをどんどん立ち上げて、情報を発信して欲しいのです。
そして、無料相談も絶対やるべきです。これが一番、実務能力を鍛えるのにいいからです。



   □ 事務所便り

 5日の仕事初めは、敷金返還でした。
飼猫禁止のところ、大家の承諾があったものと信じて飼っていたら、
敷金26万円から損害金として18万円も控除された、というものです。
 損害金の内訳は、クロス総張替え代、室内・クーラーのクリーニング代その他です。
猫の傷はあるものの、柱の小さな箇所で、そこだけの修理なら3万円程度だとのこと。

 内容証明郵便で、判例はこうだとか、国土交通省のガイドラインにもあるとか、色々
正攻法で主張し、飼猫の損害金という名目で、賃貸人が負担すべきものまで賃借人に
負担させようとしていると、抗議しました。

 それに対する大家の回答は、9万円減額するでした。
26万→8万の返還から、26万→17万円の返還に修正されたのです。
敷金返還率は、30%→65%にアップです。
 依頼者はまだ不満のようでしたが、長崎から東京に出て来て小額裁判をしても、
費用的に合わないからと宥めました。

 飼猫をしても、こちらの主張が通ることがあるのです。
もちろん大家にもよるでしょうが・・・・。
                   ж

 1月に入って、気になるのは、グーグルです。
これまで、「内容証明郵便」のキーワードで、1ページの4位を2ケ月維持していました。
それが、毎日のように順位が変動するのです。4位→9位、9位→4位とです。
 これが、専門家のいうグーグルダンスなのでしょうか。
アルゴリズムとか専門的なことはサッパリ分らない私にとって出来ることは、
コンテンツの充実だけです。
 コツコツと細かな更新を続けて行くしかありません。

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