行政書士もぐもぐ......自分流情報発信 第16号
平成16年3月5日発行
今回の目次
□ 遺言書の効用・・・・中々解約出来ない故人の預金口座
□ 金森重樹氏は行政書士界のアントレプレナーか
□ 遺言書の効用・・・・中々解約出来ない故人の預金口座
当事務所に、ある親族の方が「なくなって10ケ月も経つのに、
まだ預金口座も解約出来ないのです」と、
はるばる横浜からこの横須賀まで相談に来られました。
相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。その内の2人は遠方にいて、
異母兄弟の為、連絡しても反応がないというのです。
つまり、全員の印鑑が揃わなくて、
遺産分割協議が成立しないままずっと来ているわけです。
これでは、預金口座が解約出来ないのも当然です。
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面白いと思ったのは、知合いの税理士や紹介の司法書士に
相談したものの埒が明かず、家裁に行っても全く進展がなかったと、
来訪前のメールに書かれてあるではないですか。
難しい問題が潜んでいるのかもしれないぞ・・・・・。
開業1年の私でも出来るだろうかと、やや緊張してお話を伺うと、
意外にそうでもなさそうなのです。
自筆証書遺言を、持参されていました。
恐る恐る見ると、「2人の相続人〇〇に全財産を遺贈する」と、なっています。
検認を受ければ、この2人が相続出来るのです。不動産は共有になります。
それで何が問題なのか・・・・。
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しかし、その方は高齢者の配偶者1人に全遺産を集中させたいと考え、
遺産分割協議に拘っておられたのでした。
それならば、遺言執行して共有登記の直ぐ後で、
もう1人の共有者が持分を放棄し、移転登記すればいいのではないのか。
民法255条に、「共有者が持分を放棄すると、その持分は他の共有者に帰属する」と、
はっきり書かれてあることです。
放棄する人に、相続人がいようがいまいが、全然関係のないことです。
預金口座の解約も、家裁で遺言執行者を選任してもらえば、すんなりと行きます。
これで、全員の印鑑はもう要らなくなるのです。
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解決の目途が立って、ふと思いました。
先の専門職の人たちは、何を嫌ったのだろうかと。
こおいうのは、むしろコーデイネーター型行政書士向きの案件なのかもしれません。
私は、銀行、郵便局、家裁、法務局、公証役場、司法書士、都税事務所等・・・と
関係あるところ全てに納得の行くまで、何度電話を掛け捲ったことでしょう。
行政書士に期待する市場は、絶対あると思った次第です。
□ 金森重樹氏は行政書士界のアントレプレナーか
今話題の金森重樹著「超営業法」を、早速読んで見ました。
私とは親子ほど歳が違うのに、実に立派だ。この業界を実に見事に解剖して、
一番欠けているマーケティングの導入を熱く説いている。
アカデミックな空論ではなく、実践の結果を臆することなく披瀝している。
「たまげた」と、いうしか言葉が見付かりませんでした。
金森氏は、一種の天才でしょう。
真似をしたからといって、誰でもそうはならないかもしれない。
しかし、語っていることは理に適っている。
エキスを吸収して、自分流にやって見る価値はあると思うのです。
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依頼があったら、1件1件丁寧にやって上げれば、やがて口コミで仕事が
来るようになるとは、新人の行政書士なら耳に蛸が出来るほど聞いているでしょう。
これも、決して間違ってはいないと思うのです。
他の専門職の人から弾かれたような案件を、
行政書士がやらなかったら誰がやるのか。
そおいう気持ちで仕事を受ける一方で、
新しいマーケティングの手法も取入れて行くということでいいのではないか・・・・と、
自分流にまとめて見たりする昨今です。
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