行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第23号
             平成16年10月23日発行 

               今回の目次
           □ SOHOとしての行政書士
           □ 迅速化が進んだ民事訴訟



  □ SOHOとしての行政書士

 私の事務所は、典型的なSOHOだろうと思います。
事務所は自宅にあり、設備資金もほとんど掛かっていません。
新しく実行したことと言えば、外に行政書士事務所の看板を掛け、
FAX電話を設置したことくらいです。

 仕事は、バソコンと電話とFAXでこなし、自宅兼事務所を空けることはあまりないですし、
研修などでたまに横浜や東京に出ると、都会の雑踏が新鮮に感じられます。
 もしインターネットがなかったら、こんな生活は出来ただろうか・・・・・。   
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 私に相談して来る人というのは、全て私のHP経由です。
私の文章を真面目に読んで、このケースではどうですかと聞いて来ます。
私はHPに結構長い文章を載せていますが、多くの人はちゃんと読んでいます。
そして、自分の問題との細かいズレとかを聞いて来るのです。

 だからHPは、ただ人の真似をして作っても駄目なのです。
他に載っていない記載が絶対必要なのです。
そうであって初めて、情報を発信していると言えるのではないでしょうか・・・・・。
                 
 しかし、他に載ってなくて、人が探している情報は何か。
それは中々分りません。
依頼者からの相談が契機になって、気付くことが多いのです。
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 最近、アメリカビザの申請が却下されたという人から相談がありました。
本人は業者に申請代行を依頼していました。
本人は、業者が作ったDS2019という添付書類と、J-1ビザ申請書を持参して、
アメリカ大使館に面接に行き、その場で却下されたのです。

 本人が色々調べたところによると、有給研修が無給研修となっていたならば、
許可された可能性は高いらしいのです。
 もしそうだとすれば、業者の善管注意義務違反であり、
代金は全額返還するのが筋です。
 しかし、業者はすんなりとは認めず、揉めて裁判となり、
6割返還することで和解しました。
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 この相談には、幾つかのポイントがあります。

・ まず、申請が却下された真の理由は何か。
 9.11以降、政策的にビザ取得は厳しくなったというが、実態はどうなのか。
・ 無給研修と記載すればなぜ通る可能性は高いのか。
 業者はプロなのに、なぜそのようなミスをするのか。
 その辺の情報の事前入手は、そんなに難しいのか。
・ 行政書士の入管業務というのは、韓国人や中国人など日本に入国・滞在を
 希望する外国人が対象である。
  アメリカビザの取得は、その逆のケースであるが、
 行政書士で手掛ける人が少ないのはなぜか。
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 私は申請取次行政書士に質問して見ましたが、どう厳しくなったのかさえ分りません。
やっぱり自分で調べるしか方法はないのです。
 アメリカビザが取得出来ず、泣いている渡米希望者は相当いるのではないか・・・・。
ここに潜在需要があるのかは未知数ですが、
調べて見て何か分った時は、それこそそれは他にはない情報となるはずです。


   □ 迅速化が進んだ民事訴訟

 民事訴訟の口頭弁論を傍聴しても何だかさっぱり分らないでしょうとは、
弁護士からよく聞いたものです。
 期日に出頭しても、ひどい場合は、文書の提出だけで終わることがあったそうです。
こんなことをやっていて、1年も2年も掛けて結審するのが裁判というものだったのです。
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 しかし、平成10年1月1日に70年振りの民事訴訟法の大改正があってから、
少しずつ変化が見られます。少額訴訟もこの時出来たのです。
 要するに、もうあんなバカバカしい時間の掛かる裁判は止めて、
口頭弁論までに争点の整理をして、期日には争点の審理に集中しようということに
なったのです。

 改正により、答弁書や準備書面の送付が、FAXで出来ることになりました。
こおすることで、早く相手の言い分が裁判所や相手方に伝わり、
争点の整理に役立つことは明らかです。

 昔でしたら、第1回口頭弁論に出頭して、
その時初めて裁判官から準備書面を出してくれと言われたものです。
 今では、訴状に不足があると、書記官から連絡があって、
第1回頭弁論前までに提出させるようになりました。
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 私も最近少額訴訟をサポートする機会があって、変化を実感致しました。
第1回頭弁論の期日が、申立から1ケ月半後くらいに設定されるのは、
昔と同じですが、それまでただぼけっと待っているのではなくて、
答弁書が来た、さあ準備書面だと色々忙しく直ぐに過ぎてしまいます。
 そして、期日には和解が1回で成立することもあるわけです。

 和解が多いのは昔からそうなのですが、
それまでの期間が1〜2ケ月は確実に短縮されることになったわけです。
これらのスピード化は、書記官の活用に依るところが大きいようです。
 
 ある簡裁の書記官は、文献のコピーを添付して、準備書面の書き方を
やさしく説明した連絡書を送付して来ました。

 しかし、それでもまだ準備書面を自分で書けるという人は、
そう多くないはずです。
弁護士ならコスト割れする簡裁レベルの本人訴訟をサポート出来るのは、
SOHOとしての行政書士くらいではないかと考える昨今です。

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