行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第30号
             平成17年6月7日発行 


            今回の目次
        □ 特定商取引法が改正されています・・・・
        □ 本人には難しいクーリング・オフもあります



   □ 特定商取引法が改正されています・・・・

 悪徳商法がらみの相談が幸か不幸かずっとありませんでした。
先月マルチ商法の相談が2件あり、
薄れ掛けた知識を補充しようと検索エンジンで調べていて、
特定商取引法の改正を知った次第です。
 施行日は、平成16年11月11日です。
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 特定商取引法と言うのは、
これまでクーリング・オフによる消費者保護が中心でした。
クーリング・オフというのは無条件解除ですから、凄い権利なのですが、
8日〜20日が過ぎると後は消費者契約法や民法に委ねるしかありませんでした。

 しかし、今改正では、特定商取引法でも訪問販売と連鎖販売取引に限り
取消権が認められることになりました。

 取消が出来るのは、訪問販売と連鎖販売取引の勧誘時に
虚偽説明や契約内容に関する重要事項を故意に告知しなかったことにより誤認し
契約を締結した場合です。
 消費者契約法の不実の告知よりも取消権の行使の範囲は、広くなっています。
                 
 これによってマルチや訪問販売の業者は、
嘘の成功話とか簡単に儲かる話なんかで勧誘したり、
契約内容の手抜き説明も出来なくなったのです。
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 次に訪問販売では、販売目的の明示が義務付けられました。
特定商取引法の訪問販売とは、営業所等以外で販売する場合をいいますが、
今回のはアポイントメントセールスや点検商法に狙いを定めた規制強化です。

 販売目的を隠して事務所に誘ったり、点検させて下さいと言って家に上がり込んで
売りつけるまことに狡賢し商法を、水際で封じることにしたものです。

 販売目的を告げなかった業者には、業務停止や重い罰則が用意されています。
業者にとってはこれが一番怖いのですから、違反業者を見付けたら
監督官庁にすかさず通告すべきです。


   □ 本人には難しいクーリング・オフもあります

 クーリング・オフには、ハガキ1枚で本人でも出来るという印象があります。
しかし、悪徳商法の巧妙化、法律の複雑化により、
クーリング・オフを業者に拒否されることも珍しくないようです。
特に悪徳業者は屁理屈を捏ね回して、
クーリング・オフを無視するのは平気の沙汰です。
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 ということで、当事務所にもクーリング・オフの案件が来るようになりました。
実際クーリング・オフの行使でも、内容証明郵便は2、3枚になります。
通常の内容証明郵便と少しも変わりません。

 というのは、マルチならこれが特定利益で、これが特定負担に当たるから、
これは連鎖販売取引になるのだとか、単なる代理店登録ではなく代理店形式の
連鎖販売取引なのだとか、まるで準備書面のように面々と書くことになるからです。
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 相手は何とか特定商取引法の適用から逃れようとしているのです。
相手の屁理屈を木っ端微塵に粉砕して、ぐうと言わせて、もう舐められないなと
悟らせるまで書くことが一番だと思うからです。

 結局、業者に勝つ内容証明郵便を書くには、
特定商取引法の構造をより深く勉強することに尽きるのです。

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