行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第32号
             平成17年7月29日発行 

            今回の目次
        □ 全国銀行協会が公証人に反抗する理由
        □ 集金代行と口座振替



   □ 全国銀行協会が公証人に反抗する理由

 公正証書遺言に遺言執行者が指定されている場合でも、
遺言執行者の印鑑だけで銀行は口座解約してくれないのが通常です。
 遺言執行者と受遺者の印鑑を要求するのが普通で、
ひどい場合には法定相続人全員の印鑑を要求する銀行がまだあるそうです。
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 なぜ銀行によりこんなに対応がマチマチなのでしょうか・・・・。
全国公証人連合会が全国銀行協会にクレームを付けるのも、無理はありません。
しかし、これに応じようとはしない全銀協の言い分には、もっともなところがあるのです。
 
 公正証書遺言の成立要件に、遺言者の口授( くじゅ )があります。
口授とは、公証人の面前で遺言者が口頭で遺言書の内容を述べることです。
 しかし、実際の実務では事前に原案を作成して置いて、
それを公証人役場にやって来た遺言者に読み聞かせるという方法が通常なのです。

 口授と言っても、遺言者はしゃべるわけではなく、公証人の話すのに頷くだけです。
そして、一般に遺言者は高齢者が多いわけですから、
遺言書の原案というのも遺言者の家族とか周囲の者が積極的に動いて
作ることだってあると思うのです。

 結局、この方法では遺言者の遺言能力に問題があるのに、
公正証書遺言が作らされていたというケースが稀にあるわけです。
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 つまり遺言者の意思で作成されたとは言えないケース、
口授という手続きに瑕疵があるケースが当然考えられるわけで、
後になって法定相続人などの主張により、
裁判で無効になる公正証書遺言というのは、これなのである。
      
 実際、無効になる公正証書遺言が、年に10件くらいはあるらしい。
銀行としては無効になれば、その度にトラブルに巻き込まれるわけで、
絶対に無効になるような公正証書遺言などは作って貰いたくないわけです。

 そんなことで銀行はずっと前から公証人に警鐘を鳴らして来たのに、
公証人の方に全然改善の様子が見られないと言うのである。

 最近では公証人に正規の養成制度や実地研修がないとか、
公証人は無試験でなれるとか、
公証人の資質を疑うような発言をするに至っています。
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 私見では、銀行より公証人の方が分が悪いという感じを持ちます。
やっぱり公証人法の改正が必要なのです。
遺言執行者に余計な迷惑を掛けるだけのこんな銀行対公証人のVSなんか、
早く解消して欲しいものです。


   □ 集金代行と口座振替

 最近、集金代行を引受ける会社が筍のように出来ています。
クレジットでもなんでも毎月の請求事務は結構煩瑣なので、
一方でアウトソーシングする会社が沢山あるわけです。

 しかし、この集金代行は結構悪徳業者に悪用される危険があるのでは、
と思ったことがあります。
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 先日、当事務所で支払停止の抗弁の内容証明郵便を出しました。
当然銀行にも引落停止の依頼を出しました。
 先月の請求は止まったのはいいとして、今月になったSMBCという知らない
会社から引落の請求が銀行に来ていることが分りました。

 しかも請求額は残額の一括請求なのです。
本人にはそんな通知など全く届いていないのです。
 今のところ想像の域を出ませんが、
クレジット会社がSMBCに一括請求の集金代行を依頼したのではないか・・・・。
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 もっとも本人が銀行に口座振替依頼の解約を申出れば、引落はストップ出来ます。
しかし、そんな請求が来ていることを知らず、
解約の手続きを取らなかったとしたら、知らぬ間に引落とされていたはずです。

 これは、怖い話しです。
支払停止の抗弁の主張も無意味にしてしまう恐れがあります。
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 対抗手段としては、支払停止の抗弁をした場合、口座振替の方も必ず解約するか、
一番いいのは口座を閉鎖してしまうことです。
支払停止の抗弁をしただけでは、絶対安心出来ないというお話でした。

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