行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第35号
             平成17年11月26日発行 

            今回の目次
        □ 保険金不払いとは何か?
        □ 個人年金保険とトラブル



   □ 保険金不払いとは何か?

 明治安田生命の保険金不払いとか、
損害保険会社の保険金未払いとか、これは一体何なのでしょうか。
                 
 明治安田の場合は、ノルマを課せられた営業員が
独断先行した面が強いようです。
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 お客様には、保険契約時に病気その他に関する告知義務があります。
しかし、保険契約書の中に告知義務違反があっても2年が経過してしまうと、
もう保険会社から契約の解除は出来ないという規定があります。

 そこに目を付けた営業員が、成績を上げる為に積極的に告知義務違反を
誘ったというケースがあったのです。
 この場合に単純に保険金詐欺のように悪質な違法行為と同じ扱いにして、
無効として保険金を支払わなかったということが問題なのです。
 
 明治安田では、不必要な支払いを根絶しようということで、
支払いの査定を強化していたわけですが、その結果として営業員主導による
告知義務違反のケースまで支払いストップを発生させてしまっていたのです。
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 使用人が業務の遂行につき起こした故意・過失の責任は、
使用者が負うというのが民法の大原則です。
 明らかに営業員の作為なのに、
全てをお客さんの責任として保険契約を無効とするのは、どう見てもおかしい。

 マニュアルには、1回目のクレームでは応じるな、
2回目のクレームなら支払えなんて記載があったそうです。
これなんか何となく大手生保の内部資料としては、チョッと安っぽい感じです。

 役員や幹部社員の企業統治能力というのでしょうか、
安定した生命保険会社という一般社会のイメージとは、
少しズレを感じないではいられません。
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 保険金の不払いは、損害保険会社でも起こっています。
損保側では、システムチェック機能及び管理体制の不十分でお茶を濁しています。

 だから、不払いではなくて未払いですなどと言っています。
しかし、これは損保側の説得でお客さんが泣き寝入りをさせられている
ということではないのか。
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 保険請求というのは、中々難しいのである。
その上、お客さんは保険の知識などないに等しいのである。
だから、損保側のごり押し的説得につい降参してしまうのである。

 誰か助けを必要としているのです。
難しい訴訟は横に置くとして、
契約に基づく請求という実務は、行政書士に適した業務です。

 請求事務なんか自分で出来ると思わないで、
面倒と思ったら是非行政書士と連携して取り組んで欲しいと思います。


   □ 個人年金保険とトラブル

 銀行が個人年金保険を扱えるようになったのは、2002年からです。
今、銀行はやたらと個人年金保険の勧誘に力を入れています。
理由は手数料が高額だからです。
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 誰がどれくらい預金を持っているかは、銀行が把握していますから、
見込み客は簡単にリストアップ出来ます。
銀行員はそのリストを持って高齢者の家を訪問し、契約を勧誘するわけです。

 70歳、80歳という高齢者を相手に相続対策になりますとか言うらしいのですが、
中には10年後から支給される年金もあるという。
80歳にもなった人がなぜこんな年金保険に入る必要があるのか・・・・。

 預金であれば何時でも下ろして使えるのに、
中途解約すれば損になる年金保険にわざわざ切り替え必要があるのでしょうか・・・・。
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 個人年金保険というのは、厚生年金の加入期間が短くて貰える年金が少ない人が
補充の為に加入するものだったはずです。
高齢者を本来対象にするものではないのです。

 個人年金保険というのは、定額とか、変額とかあって、仕組みも結構複雑です。
高齢者が本当に全部理解出来るわけがなく、大抵は営業員の熱意とかに負けて
契約することが多く、後で要らない契約をしたとなるのです。

 そこで、通常であれば訪問販売なのですから、
特定商取引法によりクーリング・オフということになるはずです。

 しかし、個人年金保険では、銀行員が銀行に戻ってから、
銀行口座を解約して生命保険会社の口座に振込んでしまうと、
銀行窓口での「自発的な意思」による振込があったとされ、
クーリング・オフは出来ないのだそうです。
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 この説明は何か変だと感じるのが普通ではないでしょうか・・・。
次に、クーリング・オフが駄目で、結局解約するとしたら、
手数料が7%程度と馬鹿高いのである。

 これも少しおかしいのです。
これは高齢者を食い物にした新型の悪徳商法と言えなくもない面があるのです。


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