行政書士もぐもぐ......自分流情報発信 第41号
平成18年6月23日発行
今回の目次
□ 弁済と時効の利益の放棄
□ 火災保険金の免責事由
□ 弁済と時効の利益の放棄
前回のメルマガで、時効完成後の弁済が承認になると書きました。
正しくは、時効完成前の弁済が承認です。
時効完成後の弁済については、自認行為といい、
時効の利益の放棄になりますので、訂正致します。
承認も時効の利益の放棄も、その効果は相対的です。
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連帯保証人の一部弁済と主債務の時効援用の問題というのは、
連帯保証人の一部弁済が時効完成後になされた場合にどうなのかという問題なのです。
つまり、この一部弁済というのは、時効の利益の放棄のことなのです。
判例では、連帯保証人が一部弁済してもなおも主債務の時効を援用出来る
としています。連帯保証人が時効を知っていたか知らないかは関係ありません。
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実際に当事務所に相談のあった事例です。
時効の5年を経過したサラ金の債権が債権回収会社に譲渡され、
そこから請求を受けた連帯保証人が時効とも知らずに一部弁済してから亡くなりました。
このように債権回収会社というのは、時効債権をトークひとつで払わせてしまうのです。
連帯保証人が亡くなったので今度は主債務者に請求が来て、
そんな債権があることを初めて知ったのです。
実を言うと、連帯保証人は勝手に主債務者の名義で借りていたのです。
しかし、主債務者としては何も慌てることはないのです。
連帯保証人の一部弁済の効果は相対的であり、
主債務者は時効の援用が出来るからです。
時効完成後に一部弁済するともう時効は援用出来ないなどと、
債権回収業者は訳の分からないことを平気で言いますから、
騙されないよう気をつけましょう。
□ 火災保険金の免責事由
損保ジャパンに続いて三井住友火災が、金融庁から
保険金の不払いで業務停止処分を受けました。
この保険金不払いというのは、業界全体で常態化しているのではないか・・・・。
と思いたくなるような相談が、当事務所にもありました。
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火災で店舗が焼けたが、保険金の調査が伸ばしに伸ばされた挙句、
最終的には故意によるものとして支払が免責されるという通知が来たというのです。
消防署の調査結果は出火原因不明です。警察も動いてはいません。
然るに保険会社の回答が、故意による免責とは一体どういうことでしょう・・・・。
最高裁判決によれば、故意の立証責任は保険会社にあります。
保険会社は訴訟を提起してくれということではないのか・・・・。
しかし、故意の立証というのは、中々難しいのです。
多分、保険会社が勝てないとすれば、裁判所での和解を考えているのかもしれない。
今、保険金の未払いという未開拓の分野が、
忽然と姿を現したところなのです。
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