行政書士もぐもぐ......自分流情報発信 第46号
平成19年2月20日発行
今回の目次
□ マンションの専有部分と配水管
□ 最新のSEOについて
□ マンションの専有部分と配水管
マンションの上の階の配水管の枝管が経年により腐食して漏水が発生し、
損害を受けた場合の法律関係が今日のテーマです。
まず、専有部分とは何かです。
構造体のコンクリートの表面で囲まれた空間が専有部分で、
それ以外が共用部分とされるとするのが、現在の有力説です。
ですから、配水管の枝管がコンクリートと床下の間を通っていれば、
専有部分となります。ただ、最高裁判例には、
共用部分としたものがあります(平成12年3月28日判決)。
このケースでは配水管の枝管がコンクリートスラブの下にあり、
構造的に区分所有者の点検及び修理が不可能であったとして
例外的に共用部分とされたのです。
このような判決を、事例判決といいます。
しかし、新しいマンションでは配水管の枝管がフローリングの下を
通していますから、自分で点検・管理が可能であり、
この判決がそのまま当てはまる心配はないと思われます。
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結局、専有部分か共有部分かの問題は、漏水の責任主体の問題なのです。
先の最高裁判決では当該区分所有者による点検・修理が困難であったとし、
マンション管理組合の責任(つまり区分所有者全員の責任)としたのです。
もし、マンション管理規約に明確に規定されていたら、
こんなに何年も揉めることはなかったのです。
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では、ベランダの瑕疵が原因で階下に漏水を起した場合はどうでしょうか。
ベランダは共用部分です。
ただし、ベランダは駐車場と同様に特定の区分所有者が独占的に使用出来る
専用使用権が認められているやや特殊な共用部分です。
原則としてはマンション管理組合の責任になりますが、
排水口の枯葉等を除去していたら漏水が発生しなかったと考えられるケースでは、
ベランダを占有する区分所有者が、「工作物の瑕疵による責任」
(民法第717条)を負うとされます(平成4年3月19日東京地裁判決)。
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専有部分は区分所有者が自由に利用・改造出来る部分であり、
また破損すれば費用を負担して修繕をすべき部分です。
だから他人に損害を与えれば賠償責任を負うことになります。
マンション管理規約で範囲を明確に規定して置けば、紛争を回避出来ます。
判例の蓄積もありますので、それを踏まえた規約の見直しが必要なのです。
□ 最新のSEOについて
話題をがらっと変えます。
折角いいホームページを作っても、検索エンジンで上位に表示されないと
誰も見てくれません。
そこで、どうしても検索エンジン最適化、つまりSEOが要ります。
被リンク(バックリンクともいいます)を如何に増やすか、
これがSEOの最終目的とされています。
しかし、素人では中々難しい為、SEO業者が乱立してしのぎを削っています。
キーワードとかHTMLの調整は当然として、検索エンジンへの登録も不可欠でした。
少し前までは、検索エンジンに500とか1000も登録すると効果があったものです。
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しかし、ヤフーやグーグルも遂に動いて来ました。
彼等としては内容のある本物のサイトを上に持って来たいのですから、
当然と言えば当然です。
今では、関連性のある被リンクのみを評価するアルゴリズムになっており、
検索エンジンの自動登録代行を使ってやはら多く登録しても、
検索エンジンスパムと判定されるようです。
特に一時流行った無料登録によるものなどURLが動的なものになっているページは、
ヤフーやグーグルで全く拾われなくなったのです。
これからは、共通性のあるリンク先を開拓し、かつリンク先URLの末尾が
〜htmlとなっている静的ページであることが必要になっているのです。
これが最新のSEOのようです。
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