行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第47号
             平成19年3月25日発行 

            今回の目次
        □ 火災保険金不払いの裏側
        □ 人文知識・国際業務のビザ



   □ 火災保険金不払いの裏側

 最近、大手損保の保険金不払いがマスコミで大きく取り上げるようになりました。
しかし、自動車保険や医療保険の不払いが中心で、
火災保険の不払いについてはあまり触れていません。

 実は、火災保険金の不払いの方が大きな問題を孕んでいるのです。

 経営者Aさんからこんな事案を聞かされたのは、1年前のことです。
「飲食店が全焼、出火原因は不明、保険会社はさらに調査を要するとして回答を何度も延期、
6ケ月後には故意を理由に免責の通知書が届く。故意の根拠を尋ねるも拒否される。
やむなく、訴訟を提起し7ヶ月が経過するが、未だに保険会社の弁護士は証拠を提出しない。 
店は火災発生より1年半後にやっと自力で改修し再開した。」
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 店が火災に遭うと、当然のこと売上はストップし、経営状態は一気に悪化します。
もし保険金が入らない場合、廃業の危機に見舞われます。
再建出来るのは、売却出来るビルがあるとか、恵まれたオーナーだけです。

 だから、経営者はみな火災保険を掛ける訳ですが、
いざ火災が起こると保険金の支払いを渋るのが保険会社の実態なのです。
                   
 そして、この問題の奥はもっと深いのです。
Aさんは火災発生から4ヶ月後にある弁護士に相談しています。
しかし、その弁護士は中々動かないので4ヶ月後には依頼を撤回したというのです。
そして、保険会社から免責の通知が届いたのは、それから直ぐとのことでした。
 
 一方、火災保険金の訴訟は、弁護士への着手金が半端ではありません。
そんなこともあって、悪徳な保険会社というのは、被災者の様子を伺いつつ、
顧問弁護士を使って免責を通知して来るのです。
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 免責の理由というのが、またひどいものです。
火災発生時にビルの鍵は施錠されていたから、ビルの鍵を所持している者の
故意による放火だ、つまりAさんの放火だというのです。

 しかし、こんな馬鹿げた理屈がどうして成り立つのでしょう。
仮に施錠されていてもプロの泥棒なら侵入出来るのであり、
また自然発火の可能性もあるのです。

 そして、Aさんは鍵を掛けないで外出したと供述していますし、
一番最初に到着した消防隊によってドアと鍵は、全く損壊されていないのです。
つまり、消防隊は着いた時、鍵は掛かっていなかったのです。
                   
 市消防局からは、情報公開条例により火災調査書などを入手しています。
しかし、この調査書というのが意外に雑で、Aさんの供述を正確に記述していない
のです。そして、Aさんが訂正を要求しても出火原因を証明するものではないなど
と言って全く応じません。
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 免責の立証責任は、保険会社にあるとするのが最高裁判例です。
ですから、故意を免責の理由とするなら、故意について誰でも納得するように
証拠を提出して立証する必要があります。

 仮に施錠されていたとしても、それで故意の立証になるとは誰も思いません。
結局、保険会社に証拠などないのであり、単に支払いを渋っているだけなのです。
これは、ヤクザのやることではないか・・・・。
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 こんな保険金不払いで泣き寝入りしている被災者は、全国に沢山いると思います。
行政書士が手助け出来ることはあります。
消防局への火災調査書の請求、事実関係の整理、司法書士への手配などです。

 保険金請求権の時効は、2年です。
本人訴訟を提起して、時効の中断まで持って行く為の下準備はして上げたいものです。
そうでもしなければ、保険会社の思う壺です。



   □ 人文知識・国際業務のビザ

 今、韓流ブームです。
韓国の伝統民族服にチマチョコリがあります。
これが日本でも、特に在日米軍の関係者でかなり人気があるそうです。

 そこで、日本で専門店を創めるとして、
韓国からチマチョコリのデザイナーを招聘するにはどんなビザが要るでしょうか。

 まず、技能という在留資格があります。しかし、これは法令に列挙されているもの、
例えばペルシャじゅうたんの制作、毛皮の加工など・・・に該当しない限り無理のようです。

 しかし、韓国で3年以上チマチョコリのデザインについて実務経験があれば、
人文知識・国際業務の在留資格が取れる可能性があります。

 ということで、招聘理由書に諄々と韓国人の○○さんでなければ、
事業の遂行は困難であるということを述べて、入管に申請したところです。
許可まで1ヶ月から3ケ月掛かるという。



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