行政書士もぐもぐ......自分流情報発信 第50号
平成19年7月3日発行
今回の目次
□ グレーゾーン金利の廃止
□ 過払い請求とブラックリスト
□ グレーゾーン金利の廃止
グレーゾーンを廃止する貸金業法は、まもなく施行されます。
サラ金各社ではもう一斉に4月頃から金利を利息制限法の上限まで引き下げています。
年27%から年18%にある日突然引き下げられるのを見て、
私は払い過ぎていたのだと初めて実感する人もいるようです。
真面目に支払って来た人にとっては、寝耳に水なのです。
延滞もなく支払って来た多くの人に、グレーゾーン金利部分が無効な金利だと
認識して支払っていた人なんている訳もありません。
これまで過払い返還訴訟を起す人というのは、
債務整理を弁護士とか司法書士に相談して知った人がほとんどでした。
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しかし、もう状況は一変しました。
自分達は払い過ぎていたのだ。過払い返還請求をすれば、戻せるのだ・・・・と、
多くの人は目覚め始めています。
今やネットの時代です。そんな情報が広がるのは、あっという間です。
サラ金業者にとって苦難の時代が、始まったのです。
取引が7年以上ある優良顧客の人から、
ある日突然、内容証明郵便で過払い返還請求されるということが、
日常的になると予想されるからです。
□ 過払い請求とブラックリスト
これまで優良顧客だった人が、過払い返還請求をする場合、
一番心配なのは、カード利用が今後制限されないだろうかということです。
いわゆる、ブラツクリストに載るのではという心配です。
ブラックリストというのは、支払能力の点で問題ありとされた人、
業界用語で言えば事故を起した人のリストです。
以下のような事故を起すとブブラツクリストに載ると一般に言われています。
1 自己破産、3ケ月以上の延滞 → 7年〜10年はカード使用禁止。
2 弁護士や司法書士の任意整理・・・裁判外での和解です。5年程度の禁止。
その他、個人再生なども含むとされる場合があります。
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さて、過払い返還請求をした人が、上記1、2の事故を起していないとすれば、
ブラツクリストに載ることはないと考えられます。
過払い返還というのは、利息制限法に基づく当然の請求なのですから、
事故とは全く性質が異なるからです。
次に、現在残金がある場合に、まずそれを完済してから過払い金の返還請求を
すべきかという問題です。
これについては、はっきりした見解がありません。
私個人としては、8年以上も取引があれば、残金を含めて利息制限法で再計算すれば、
マイナス(過払い)になると思われますから、完済は要らないように思うのですが・・・・。
もし、カードの利用は絶対確保したいという人なら、
一度完済として残金ゼロにしてから過払い請求するのが無難とは言えますが。
この辺りは、実績を積むことによって段々見えて来るのでしょう。
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