行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第52号
             平成19年10月30日発行 

            今回の目次
        □ 貸金業法の改正と業界再編
        □ 割賦販売法の改正がいよいよ俎上に



   □ 貸金業法の改正と業界再編
  
 グレーゾーン金利を廃止する改正貸金業法が平成18年12月に成立致しました。
施行は3年以内の政令で定める日からですが、もう今年の4月頃から
各社が金利を利息制限法の上限まで引き下げています。 

 金利が年27%から一気に年に18%に下げれば、利益が大幅にダウンすることになります。
そもそもこの9%の差が経常利益の大部分だったのです。
例えば、残高が1兆円ある大手で経常利益が約1千億ありましたから、
数字的にも合点が行きます。

 結局、9%の部分が突然なくなれば、後はコスト削減つまりリストラをやるしか
利益は出ないという構造になっていたのです。
                      ж

 消費者金融の再編はこれから起こって来るのでしょうが、
信販業界ではいち早く再編の動きが始まっています。

 日本信販という信販業界のトップの会社がありましたが、
2004年にUFJホールディングスの連結子会社となるや、
ニコスカードを残して日本信販という名称は使用されなくなりました。

 今では三菱UFJニコス株式会社(三菱東京UFJ銀行の子会社)の中に
旧日本信販が入っています。この会社は1000億もの赤字になるそうで、
来年夏には三菱UFJフィナンシャルグループの完全子会社となり
上場も廃止の予定です。

 しかも今後3年間で2千数百人のリストラをやり、
ニコスの信販部門は業界3位のジャックスに営業譲渡するというのですから、
往時を知る者から見ると驚天動地のことが進行中なのです。 

 
           
   □ いよいよ割賦販売法の改正が俎上に

 信販会社やクレジット会社を規制する法律を割賦販売法といいますが、
この法律の改正が今国会で審議されようとしています。

 クレジット契約を絡めた次々販売や高齢者を狙った悪徳商法被害が急増し、
クレジット会社の杜撰な加盟店管理も露呈して、
改正の要望が一気に強まったのです。

 今から25年前に支払い停止の抗弁の規定が設けられて以来の大改正に
なると予想されます。

 当事務所でも支払い停止の抗弁の内容証明郵便を数多く作成しており、
クレジット契約の現場を垣間見る中で、改正は必至と認識して来ました。

 改正の争点はいろいろありますが、
中でも売買契約が無効又は解除された場合の、
既払いクレジット代金の返還請求権・・・・
これが最大の論点となるものと思われます。



  ※ ご感想・ご意見をお寄せ下さい。
      →メールアドレス::redume@jcom.home.ne.jp


    発行者  :  行政書士 田中 明 事務所
 〒239-0822  神奈川県横須賀市浦賀町5丁目50番地211    
             TEL・FAX   046-843-6976
   マガジン説明用Webページ : http://lantana.parfe.jp/melmogu01.html
    内容証明郵便でブレイク! : http://lantana.parfe.jp/   
   インターネット法務支援室  : http://lantana.parfe.jp/seotope.html
-------------------------------------------------------------------
  このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行
 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000110319.htm からできます。