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支払停止の抗弁クーリングオフ契約解除悪徳商法リース契約時効取消、無効

   受領拒否でも送達したことになります。
  
受取人が受領を拒否したり受取人が不在の場合、内容証明郵便は差出人に返送(還付)
  されますが、
判例では差出人の意思表示は到達したと認定しています。

   郵便法、郵便規則で規定された還付の手続き及び判例を以下で整理してみます。
   ・受領拒否 → 集配員はその旨を記載し直ちに差出人に還付。   
           ただし、特別送達郵便(裁判上の書類)は、その場に置いて来る(差置送達)。
   ・不在 → 集配人は「書留郵便が届いたので、お受取下さい」と通知し、1週間の
         留置期間が経過すると、差出人に還付。
                           ↓
     「社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した
     時点で到達したものと認められる
」(最高裁平成10年6月11日判決)
    
※ なお転居先不明、転送期間(1年)経過で還付の場合は、到達したことには
      なりません。

    
※ 受取人がトラブルを抱えている法人の場合、そんな代表はいないと言って
      宛所尋ねあたらずで戻されることがあります。  
       その場合は、法人名のみで又は法人名+店長殿などとして送付すると、
      受取を拒否されたとしても受領拒否として送達を実現出来ます。


   
結局、受取人が中身を実際に読んだかどうかに関係なく到達したことになるわけすから
  「家人の誰かが受け取って紛失した」とか「未開封のままだ」とか「読まずに廃棄した」など
    受取人が主張しても到達の事実は揺るがないわけです。


    なお、 平成19年10月1日から郵政公社が民営化され、電子内容証明郵便の業務は
   郵政事業株式会社が行っています。



                行政書士 田中  明事務所

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