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  <債権の種類で違う消滅時効>    

   
本サイトは時効に関する初級編です 中級編・上級編のサイトはこうして時効を援用せよ!

   消滅時効は債権の種類によって違います。  自分の債権は一体どれに当たるのかまず吟味する必要
 があります。  素人が判断すると独断になりやすく5年と思っていたら2年で時効消滅していたということが
 起こりがちです。  少しでも不安があったら専門家に相談すべきです。 
  以下に債権の種類と消滅時効期間を記載します。

          10年

個人間の貸付債権
一般の民事債権

・信用金庫の個人への貸付金
     
(最高裁昭和63年10月18日判決)
・信用組合(信用協同組合)の個人への貸付金
     
( 最高裁平成18年6月23日)
・住宅金融支援機構、県年金福祉協会の
 個人への住宅ローン債権

 ※ 事業者への貸付は商行為となり時効は5年です。 

個人の貸金業者(非商人)が消費者へ
 貸付した場合
      
(東京高裁平成4年4月28日判決) 
・質屋営業者が個人へ貸付た場合
       (最高裁昭和50年決定)

確定判決、裁判上の和解
 調停等で確定した債権


・定期金債権
 (基本権としての年金債権等)          
・契約の債務不履行による解除権  
・国の安全配慮義務違反に基づく損害賠償債権
・商人間の不当利得返還請求権
        
(最高裁平成3年4月26日判決)

・県知事に対する農地許可申請に関する協力請求権
・会社の取締役に対する損害賠償請求権

         (最高裁平成20年1月28日判決)


・消費者金融に対する過払金返還請求権

         (最高裁昭和55年1月24日判決)

・社債の償還請求権・・・会社法第701条


・定期預金払戻し請求権
   起算点は解約申入れ後の満期日
    (最高裁平成19年4月24日判決)


           5年

商事債権(どちらか一方が会社等の商行為に
       なる場合
)・・・商法第522条
  商行為によって生じた債務の不履行に基づく
  損害賠償請求権
  商事契約の解除による原状回復義務の履行不能
  による損害賠償請求権
  商行為の解除権、商行為によって生じた連帯保証
  債務、白地小切手の補充権
・個人の貸金業者から事業者が営業の為に借りた
 場合  (商行為)
・会社の貸付金、 営業上の立替金
・リース料、信販会社(クレジット会社)の
 クレジット代金

・金融機関の貸付金、消費者金融会社のローン
 債権

・信用協同組合の組合員(商人)に対する貸付金

     (最高裁昭和48年10月5日判決)
   
信用保証協会の代位弁済による求償債権
    
(最高裁昭和42年10月6日判決)     
定期給付債権(1年以内に定期的に給付される
 家賃、地代、利息)・・・・・民法169条
  マンション管理組合が区分所有者に対して有する管理費
  及び特別修繕費に係る債権→定期給付債権にあたる
         (最高裁平成16年4月23日判決)。


NHKの支分権としての受信料債権
  
民法第169条の定期給付債権にあたるとして5年で
   消滅時効」(平成26年9月5日最高裁判決)

  なお、受信契約に基づく受信料債権(基本権)への民法
  第168条1項の適用は否定し時効消滅を認めていない
     (最高裁平成30年7月17日判決)


退職金債権
 公務員の賃金請求権            
・商事債権の場合の債務不履行による解除権
・国や地方公共団体の金銭債権
・租税債権
・税金の還付金債権

        3年

・医師・産婆・薬剤師の業務報酬請求権
建築工事の請負代金
・手形債権
不法行為による損害賠償・慰謝料請求権
 (交通事故など)
            
   ※ 起算点は →損害及び加害者を知った時
・PL法による損害賠償債権 (欠陥商品による事故)
・弁護士・公証人の受領書類返還債務 (民法171条)
保険金給付請求権・・・保険料返還請求権・保険料
   積立金払戻請求権(保険法)
・自賠責保険による被害者の保険者への直接請求権
   (自動車賠償責任保険法)


     2年

・生産者、卸売商人、小売商人の売掛債権
  水道料金は民法第173条の債権であり、
  2年で時効です。
       (最高裁平成15年10月10日判決)

・理容院、クリーニング店等の代金債権、建具・
 家具・靴等の製造人の代金債権  
・学校・塾・予備校・ピアノ教室・家庭教師等の
 授業料・月謝・謝礼金       
・弁護士・公証人の依頼人に対する報酬・手数料
・労働基準法・船員法が適用される賃金請求権
 災害補償請求権
・健康保険料・保険給付を受ける権利
             (健康保険法)
・交通事故による損害賠償請求権(自賠責法
)
        1年

労働基準法が適用されない家事使用人の賃金
 請求権

・大工・左官・植木屋の労賃
・芸人・俳優・タレント・プロスポーツ選手等の報酬、
 提供した物の代金
宅配便等の運賃
 貨物の運送料           
ホテル・飲食店・映画館・カラオケ店・貸席等の
 宿泊料、飲食料、席料
、木戸銭、消費された物品
 の代金、立替金(いわゆるツケ)      
レンタカーの料金・レンタルショップの利用料金
・手形所持人の裏書人に対する遡及債権 
・保険会社の保険料支払請求権・・・保険法

 
    6ヶ月 
 ・小切手債権                                    



                  行政書士 田中  明事務所

                     
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