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<債権の種類で違う消滅時効>
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消滅時効は債権の種類によって違います。 自分の債権は一体どれに当たるのかまず吟味する必要
があります。 素人が判断すると独断になりやすく5年と思っていたら2年で時効消滅していたということが
起こりがちです。 少しでも不安があったら専門家に相談すべきです。
以下に債権の種類と消滅時効期間を記載します。
10年 ・個人間の貸付債権、一般の民事債権 ・信用金庫の個人への貸付金 (最高裁昭和63年10月18日判決) ・信用組合(信用協同組合)の個人への貸付金 ( 最高裁平成18年6月23日) ・住宅金融支援機構、県年金福祉協会の 個人への住宅ローン債権 ※ 事業者への貸付は商行為となり時効は5年です。 ・個人の貸金業者(非商人)が消費者へ 貸付した場合 (東京高裁平成4年4月28日判決) ・質屋営業者が個人へ貸付た場合 (最高裁昭和50年決定) ・確定判決、裁判上の和解 調停等で確定した債権 ・定期金債権 (基本権としての年金債権等) ・契約の債務不履行による解除権 ・国の安全配慮義務違反に基づく損害賠償債権 ・商人間の不当利得返還請求権 (最高裁平成3年4月26日判決) ・県知事に対する農地許可申請に関する協力請求権 ・会社の取締役に対する損害賠償請求権 (最高裁平成20年1月28日判決) ・消費者金融に対する過払金返還請求権 (最高裁昭和55年1月24日判決) ・社債の償還請求権・・・会社法第701条 ・定期預金払戻し請求権 起算点は解約申入れ後の満期日 (最高裁平成19年4月24日判決) |
5年 ・商事債権(どちらか一方が会社等の商行為に なる場合)・・・商法第522条 商行為によって生じた債務の不履行に基づく 損害賠償請求権 商事契約の解除による原状回復義務の履行不能 による損害賠償請求権 商行為の解除権、商行為によって生じた連帯保証 債務、白地小切手の補充権 ・個人の貸金業者から事業者が営業の為に借りた 場合 (商行為) ・会社の貸付金、 営業上の立替金 ・リース料、信販会社(クレジット会社)の クレジット代金 ・金融機関の貸付金、消費者金融会社のローン 債権 ・信用協同組合の組合員(商人)に対する貸付金 (最高裁昭和48年10月5日判決) ・信用保証協会の代位弁済による求償債権 (最高裁昭和42年10月6日判決) ・定期給付債権(1年以内に定期的に給付される 家賃、地代、利息)・・・・・民法169条 マンション管理組合が区分所有者に対して有する管理費 及び特別修繕費に係る債権→定期給付債権にあたる (最高裁平成16年4月23日判決)。 ・NHKの支分権としての受信料債権 「民法第169条の定期給付債権にあたるとして5年で 消滅時効」(平成26年9月5日最高裁判決) なお、受信契約に基づく受信料債権(基本権)への民法 第168条1項の適用は否定し時効消滅を認めていない (最高裁平成30年7月17日判決) ・退職金債権 公務員の賃金請求権 ・商事債権の場合の債務不履行による解除権 ・国や地方公共団体の金銭債権 ・租税債権 ・税金の還付金債権 |
3年 ・医師・産婆・薬剤師の業務報酬請求権 ・建築工事の請負代金 ・手形債権 ・不法行為による損害賠償・慰謝料請求権 (交通事故など) ※ 起算点は →損害及び加害者を知った時 ・PL法による損害賠償債権 (欠陥商品による事故) ・弁護士・公証人の受領書類返還債務 (民法171条) ・保険金給付請求権・・・保険料返還請求権・保険料 積立金払戻請求権(保険法) ・自賠責保険による被害者の保険者への直接請求権 (自動車賠償責任保険法) |
2年 ・生産者、卸売商人、小売商人の売掛債権 水道料金は民法第173条の債権であり、 2年で時効です。 (最高裁平成15年10月10日判決) ・理容院、クリーニング店等の代金債権、建具・ 家具・靴等の製造人の代金債権 ・学校・塾・予備校・ピアノ教室・家庭教師等の 授業料・月謝・謝礼金 ・弁護士・公証人の依頼人に対する報酬・手数料 ・労働基準法・船員法が適用される賃金請求権・ 災害補償請求権 ・健康保険料・保険給付を受ける権利 (健康保険法) ・交通事故による損害賠償請求権(自賠責法) |
1年 ・労働基準法が適用されない家事使用人の賃金 請求権 ・大工・左官・植木屋の労賃 ・芸人・俳優・タレント・プロスポーツ選手等の報酬、 提供した物の代金 ・宅配便等の運賃 貨物の運送料 ・ホテル・飲食店・映画館・カラオケ店・貸席等の 宿泊料、飲食料、席料、木戸銭、消費された物品 の代金、立替金(いわゆるツケ) ・レンタカーの料金・レンタルショップの利用料金 ・手形所持人の裏書人に対する遡及債権 ・保険会社の保険料支払請求権・・・保険法 |
6ヶ月 ・小切手債権 |