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消滅時効完成後の弁済と時効の援用 消滅時効期間が経過したものについては、相手が消滅時効を援用するのもよし時効の 利益を放棄して払うのもよしとするのが民法の考え方です。 世の中にはたとえ時効が完成していても払うべきものは払うのが道理だとして払ってくる 人もいるにはいるからです。 ただし、相手が初めから時効の援用を強く主張しているなら裁判をやっても負けるに決まっ ていますから諦めるしかありません。 判例に拠れば、時効完成後に弁済した債務者は信義則上時効を援用することが出来ない としています(最高裁昭和41年4月20日大法廷判決)。 債権者は債務者が消滅時効を援用しないから払ったものと信じたのに、それを後になって撤回 することは信義誠実の原則に反するとしたわけです。 なお、時効完成後の一部弁済は時効の利益の放棄に従ずるものとされ、その効力は相対的 ですから連帯保証人はなおも時効援用が出来ます。 詳細は → こうして時効を援用せよ! (時効に関する中級・上級編です) 時効はこのように結構複雑であり判例を見ないと分からないことが多いのです。 上記中級・上級編では時効関係の判例を整理してありますので是非ご参照下さい。 |