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  内容証明郵便と時効中断の関係

 内容証明郵便で代金の支払請求をすることは、民法上の「催告」(裁判外の請求ともいいます)
にあたります。   民法では、裁判外の請求(口頭での請求、催告書の郵送又は内容証明郵便に
よる請求など)を催告と呼んで裁判上の請求とは区別しています。
  残念ながら幾ら催告状や内容証明郵便を送付しただけでは代金債権の消滅時効を中断させられ
ません。   
  しかし、催告から「6ケ月以内に裁判上の請求、和解の呼出又は任意出頭、破産手続参加、
差押、仮差押又は仮執行」(民法153条)がなされれば、催告の時に遡って
時効が中断することに
なります。  
 
  この中の裁判上の請求とは
、訴訟や支払督促といった法的手続きを裁判所に対して提起す
ることをいい、和解の呼出とは即決和解の申立を裁判所に対して行うことをいいます。
もっとも、訴訟を取下げたり、和解が成立しなかった場合には時効は中断しません。

<裁判になる前に相手が債権の一部を支払って来たり、支払の猶予を求めて来た
 場合はどうなるの?>

  これは
民法上の「承認」(民法147条第3号)にあたり、時効が中断することになります。
相手方からこんなラッキーな返答を貰えることがあるのも、内容証明郵便という仕掛けのなせる技
なのです。  尤も、連帯保証人による一部弁済は主債務の時効を中断しません。
                  参照 → こうして時効を援用せよ!
  もし、契約書とか借用書を初めから作っていなかった場合、これを機会に
「債務承認書」作り
証拠を残しましょう。
 公正証書にしておくとなおいいです。
  ここで債権の消滅時効の中断事由を整理して置きます。
     1
裁判上の請求 (催告の場合は6ケ月以内に裁判上の請求等をとること)
     2 差押、仮差押又は仮処分
     3 承認                
    この3つを時効中断事由といいます(民法第147条)。



                行政書士 田中  明事務所

                   
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