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支払停止の抗弁クーリングオフ契約解除悪徳商法リース契約時効取消、無効


  多岐な内容証明郵便の使い道

1 クーリングオフで契約を無条件に解除する場合  
      
詳細 → クーリングオフはこうやってせよ

  クーリングオフは書面を発信した時から効力が発生しますが、
通知したことを証拠として残すには
内容証明郵便で送る必要があります。


 
A まず、クーリングオフ特定商取引法により訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引
  (マルチ商法)、特定継続的役務提、業務提携誘引販売取引(内職商法)、訪問購入

  6形態で認められています。

   平成21年12月1日施行の改正割賦販売法からは、個別クレジット契約に限り直接
  クーリングオフすることが可能になりました。  

       参考
 改正特定商取引法と改正割賦販売法でどう変わったか  

   ※ 悪徳商法の実例、特定商取引法、消費者契約法の詳細は

       → 
悪徳商法の実例で感性を磨け      消費者契約法をこうして使いこなせ

 
B 次に、宅地建物取引法、保険業法、投資顧問業法、ゴルフ会員権に関する法、
   海外先物取引の受託等に関する法、特定商品等の預託等取引 (現物まがい商法)に
   関する法
などでも認められています。    

                              
    クーリングオフの語源には頭を冷やすという意味があります。  
   巧みなセールストークに負けて契約したが、後で冷静になってみると要らない物を買わ
   されていたと気づく消費を救済する為の権利
、それがクーリングオフなのです。

                            
     通知は葉書でもよいのですが、内容証明郵便のような強力な証拠力はありません。  
   葉書ですと相手方が「見てない」と言えばそれまでですし、破棄されることもあります。
    
内容証明郵便(配達証明付にする)にすることで相手方がいつ受領したかという
   証拠
を残せるのです。  

                        
 
 < クーリングオフの行使期間>

     クーリングオフ
契約書面を受取ってから8日以内(ただし、マルチ商法、業務提携
   誘引販売では
20日以内、現物まがい商法、海外先物取引なら14日以内、投資顧問
   契約は10日以内)
なら無条件に行使できます。

     この期間内に内容証明郵便で解約通知を
すればいいのです。
  

   
ただし、契約書面の不交付又は契約書に不備があれば何時でもクーリングオフが
   
可能です。
                              
  
  注意! 通信販売や自動車にはクーリングオフの適用がありません!!

  下記除外指定商品もクーリングオフは出来ません。

  イ 書面の交付及びクーリング・オフが適用除外となる役務
    
キャッチセールスによる飲食店、マッサージ・カラオケボックス・海上タクシーの契約

  
ロ クーリング・オフが適用除外となる商品・
    自動車販売、
自動車リース、電気・ガス・熱の供給契約、葬儀の契約化粧品、
    
配置薬、3000円未満の現金取引

   ハ 金融商品など取引ルールを定めた別の法律があるもの

                        

  
<その他のクーリングオフの条件>

   ・割賦販売、海外先物取引、宅地建物取引、訪問販売、電話勧誘販売
           →営業所等以外で契約したことが条件です。

     ※ なお、アポイントメントセールスやキャッチセールスの場合(法律上は訪問販売
       分類される)は、営業所等で契約してもクーリングオフの適用があります。


   
預託取引(現物まがい商法)・・・特定商品(貴金属、観賞用植物、牛・豚等の家畜)及び
     施設利用権(ゴルフ場、スポーツ施設、語学教室)の預託取引であること。

   ・ゴルフ会員権契約・・・・金50万円以上で、オープン前の新規募集であること。

   ・投資顧問契約・・・・投資顧問業者との契約であること。

   ・保険契約・・・・・営業所等以外での保険期間が1年を超える生命保険・損害保険契約
                              

   
この期間を過ぎていたり条件に合わない場合でも諦めるのはまだ早いです
               
 2 消費者契約法により取消が出来る場合があります。   
        
 詳細 → 消費者契約法をこうして使いこなせ

  ・不実の告知  「事故車でない」と説明されて買ったが事故車であったという場合など

  ・
将来の不確実な事実についての断定的判断の提供
    金融商品を絶対に儲かると云われて買わされた場合など

  ・
故意による不利益事実の不告知・・・売主が、半年後に高層ビルが隣に建って眺望を
    遮ることになるのを知りながらそれを告げずマンションを売ったという場合など

  ・
不退去  セールスに「帰ってください」といったのに居座られて契約した場合

  ・
監禁(退去妨害) 「帰りたい」といったのに帰るのを困難にして契約させられた場合
         
    これらにより消費者が誤認或いは困惑により契約した場合には、それに気づいてから
   
6ケ月以又は契約時から5年以内なら契約を取消すことが出来るのです。 
  
  

          さらにまだ救済の余地はあります。
                 
           最後に民法の出番となります
3 契約の取消、無効、中途解約       
       
詳細 → 契約の解除はこうして勝ち取れ!

    未成年者が親の同意なしに契約した場合は、取消が出来ます。  
  
詐欺・脅迫なら取消が、錯誤(勘違い、砂糖だと思ったら塩だった等)
  公序良俗違反
(暴利行為や社会的相当性に反する行為)なら無効を主張出来ます。

    相手がぜんぜん義務を履行しないのなら、債務不履行により契約解除が出来ます。   
  また債務不履行で損害を蒙ったら
損害賠償を業者に請求できます。 
    
    これらのことは民法で認められているのです。  

  クーリングオフの期間が経過していても関係ありません
          

  ☆  
事案はけっこう複雑です。 自分のケースは上のどれにあたるのだろうか? 
     
そんな不安を解消させたい方は 
        メール相談をお待ち致します 
4 多岐に渡る内容証明郵便の使い道

   
自分の意思を相手に確実に通知し、誰がいつ誰にどんな内容の通知をしたかを証拠として
  残したい時に内容証明郵便を使うのですから、内容証明郵便を使用する場合は実に
多岐に
  渡ります

  
  
<当事務所で使用した内容証明郵便の具体的事例>

   貸金の請求、 消滅時効の援用、時効中断のための催告
   債権譲渡の通知、 相殺の通知、 クレジット会社に対する支払停止の抗弁の通知
   抵当権の実行通知、 連帯保証契約の無効主張

   割賦販売代金の請求、 代替品の請求、 契約解除による代金返還請求、 
   請負代金の請求、 懲戒解雇の通知、 解雇無効の主張、 未払い賃金の請求、 
   セクハラによる損害賠償請求、  過労死による損害賠償請求、 
   解雇予告手当の請求、   交通事故による損害賠償請求、
   不倫その他の慰謝料請求

   医療過誤による責任追及、 名誉毀損による慰謝料請求、 ストーカー行為の差止め
   近隣のマンション建設に対する要望書、 結納の返還請求、 協議離婚の申し入れ
   子の引渡し請求、 扶養料請求、遺留分減殺請求

   株式譲渡承認請求書、 株主の取締役責任追及の訴え請求書
   類似商号の使用差止請求、 利息制限法の制限超過利息の返還請求通知書
   敷金返還請求の通知書 、家賃滞納による契約解除の通知、 家賃の減額要求通知
   家賃値上げ通知書、 家賃値上げ通知に対する回答書、
   賃貸人の地位を承継する旨の通知書、 手付放棄による不動産売買契約解除の通知、
   登記請求の通知書・・・・・ etc

                           

    これで分かるように、売掛金の請求、契約解除、相続、家庭の問題から会社法務
  近隣問題、知的財産権、損害賠償、刑事事件、職場の問題まで実に幅広く利用する
  ことができるのが内容証明郵便なのです。

                  
    複雑に見える問題でもまず一発内容証明郵便を打つことで解決の糸口が見えて
  来ることが多々あるのです。




                          
         内容証明が問題解決の突破口を開いてくれます。

               行政書士田中 明事務所

                 内容証明郵便でブレイク!