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       裁判所をうまく使いこなす方法!
                   訴状・答弁書・準備書面、調停、相続放棄申述、家庭裁判所

        法は自ら助くる者を助く

 これまで裁判所というところは一般に遠い存在でした。   法律の文章が難しい上に裁判という仕組みがまた理解しがたい。  一体どんな人が裁判所を利用しているのだろうか。   そんな印象が先立ってしまうのが一般人の感覚だったと思います。

  しかし、裁判を受ける権利が国民に憲法で保証されており、裁判所の経費は全て国家予算で賄われています。 

法は自ら助くる者を助く」 と言います。  裁判所とは本来もっと国民が気楽に利用出来ていい筈のものなのです。

  これからは規制緩和により事後救済型の社会になります。    問題が起きたらなるべく自己責任で解決するという社会になるのです。   自己責任とは最終的に裁判所を介して解決するという道を選択することです。 
 
 
        [民事訴訟の基礎編]


平成10年改正民事訴訟法でこう変わった
 上告受理の申立とは

条文に規定されざる民事訴訟の大原則
   (弁論主義について
)


「汝は事実を語るべし。余は法律を語らん」   
  (古代ローマの法格言)



                    
      
[今すぐ使えるリンク]

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各地の裁判所   法務省行政手続一覧、書式   
 
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  法務省民事局 



  さて、簡易裁判所といえばこれまでも比較的身近な裁判所でした。  しかし、この簡裁を最も利用して来たのがサラ金やクレジット会社などであり、救済の必要な消費者は余り利用せず泣寝入りする<ことが多かったと云われます。

  なぜそうだったのでしょうか。  弁護士その他法律家が役に立つ情報をほとんど発信していなかったからです。   簡易裁判所は本人訴訟が原則で弁護士を立てないのが建前です。  少額訴訟という使勝手のいい制度も出来て解説書も豊富です。    しかし、本を読んだからと言って訴状や準備書面が直ぐに書けるというものではないでしょう。  やっぱり、裏情報を含む生の情報がないと人は不安で動けないのです。
                           
  以下では簡裁レベルで直ぐに使える生の情報を整理して見ました。  裁判に関する情報としてはほんの一部に過ぎませんが、本人訴訟をやろうという人に少しでもお役に立てば幸いです。




      [基本情報Q&A]    
               

訴状の書き方 期日変更の仕方   
答弁書の書き方準備書面の書き方        
民事調停と訴訟はどう違うか 
 
即決和解とは  

和解が無効になる場合とは 
家庭裁判所では何を扱うのか

契約書に印鑑があれば裁判で勝てるか 
 
証明責任、本証、反証について

強制執行の実態とは
 

付郵便送達と公示送達  
                
     

         最新更新日 平成31年8月21日
                 


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