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かしこく新会社法に対応する方法
〜 有限会社のままでいいのか、それとも株式会社に変更すべきか 〜
新会社法(平成18年5月1日施行)は既に8年が経過致しました。
現有限会社を特例有限会社にすべきか、商号変更により株式会社に変更すべきか、
お悩みの方を、当事務所は支援致します。
新会社法のポイントを整理しますと、次の通りです。 1 有限会社の設立は出来なくなりました。 既にある有限会社は特例有限会社として存続することに なります。 2 最低資本金制度が撤廃されました。 3 合同会社( LLC )という新しい会社形態が創設されました。 出資者全員が有限責任でありながら、民法上の組合に似た 組織です。 4 類似商号規制が撤廃されました。 5 定款自治が拡張されました。 新会社法の条文で「定款に別段の定めがある場合は」と規定 している場合、定款で法律と異なる定めが出来ます。 これを定款自治といいます。 例えば取締役会、監査役の設置などです。 6 会計参与が創設されました。 ただし、設置は任意です。 |
新会社法対応 Q&A ・有限会社のままで継続する場合 (特例有限会社)、 新会社法上の扱いはどうなるのか。 必要な手続きは何か。 ・新会社法の基本構造とは何か。 ・有限会社では社員、持分、出資1口、社員名簿、 社員を使用しているが、特例有限会社では これらはどうなるのか。 ・特例有限会社の場合、定款は見直さなくて よいのか。 登記申請が必要になる場合はないのか。 ・資本金1円会社はどうなるのか。 必要な手続きとは。 ・商号変更による通常の株式会社への 移行手続きとは。 ・特例有限会社のメリツト、デメリツトは何か。 |
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