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          敷金はこうやって取戻せ!
  
明渡時の原状回復、自然損耗、修繕費、通常の使用、返還請求、判例、内容証明、少額訴訟

  
通常使用による損耗に関する賃借人と賃貸人の負担の区分
         
[国土交通省のガイドラインにより]

A 通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられるもの
      →
賃貸人の負担となります。

   ・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
   ・畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造上の欠陥による雨漏り
    などで発生したもの)    
     ただし、賃借人が賃貸人への通知義務を怠った場合を除く。
   ・畳の裏返し、表替え(特に破損等はしていないが、次の入居者の為に行なうもの)
   ・フローリングのワックスがけ
   ・タバコのヤニ(クリーニングで除去出来る程度のもの)
   ・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
   ・壁に貼ったポスターや絵画の跡
   ・クロスの変色(日照など自然現象によるもの)
   ・賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴、跡
   ・壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
   ・網戸の張替え(破損はしていないが、次の入居者確保の為に行なうもの)
   ・網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)
   ・部屋全体の清掃や消毒
   ・破損や紛失していないカギの交換


 B 賃借人の使い方やその後の手入れ等の管理が悪く、その結果として損耗・毀損が
  発生・拡大したと考えられるもの
 
      →
賃借人の負担となります

   ・カーペットに飲み物等をこほしたことによるシミ、カビ 
   ・キャスター付のイス等によるフローリングのキズ、へこみ
   ・フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
   ・引越作業で生じたひっかきキズ
   ・台所の油汚れ
   ・天井に直接つけられた照明器具の跡
   ・壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの
    張替えが必要な程度)
   ・賃貸人設置のクーラーが水漏し、賃借人が放置したため壁が腐食
   ・賃借人設置のクーラーが水漏し、賃借人が放置したため壁が腐食
   ・結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
   ・飼育ペットによる柱等のキズ
   ・冷蔵庫下のサビ汚損 
(追加)
   ・手入れを怠って発生した浴室のカビ、水アカ (追加) 

    もっとも、Bの場合であっても
自然損耗や通常損耗が含まれており、賃借人はその分賃料
  として支払っています
ので、賃借人の負担については建物や設備の経過年数を考慮し、年
  数が多いほど賃借人の負担割合を減少させるのが適当である
とします。
                          ↓
    この理屈は、賃借人の故意・過失又は善管注意義務により破損した場合にも当て嵌まります。    
  つまり、
居住年数が長い場合や老朽化している場合、減価償却分については賃貸人が負
  担すべきです。




           
 行政書士 田中  明事務所