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敷金はこうやって取戻せ!
明渡時の原状回復、自然損耗、修繕費、通常の使用、返還請求、判例、内容証明、少額訴訟
通常使用による損耗に関する賃借人と賃貸人の負担の区分
[国土交通省のガイドラインにより]
A 通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられるもの →賃貸人の負担となります。 ・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 ・畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造上の欠陥による雨漏り などで発生したもの) ただし、賃借人が賃貸人への通知義務を怠った場合を除く。 ・畳の裏返し、表替え(特に破損等はしていないが、次の入居者の為に行なうもの) ・フローリングのワックスがけ ・タバコのヤニ(クリーニングで除去出来る程度のもの) ・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) ・壁に貼ったポスターや絵画の跡 ・クロスの変色(日照など自然現象によるもの) ・賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴、跡 ・壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) ・網戸の張替え(破損はしていないが、次の入居者確保の為に行なうもの) ・網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) ・部屋全体の清掃や消毒 ・破損や紛失していないカギの交換 |
B 賃借人の使い方やその後の手入れ等の管理が悪く、その結果として損耗・毀損が 発生・拡大したと考えられるもの →賃借人の負担となります。 ・カーペットに飲み物等をこほしたことによるシミ、カビ ・キャスター付のイス等によるフローリングのキズ、へこみ ・フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) ・引越作業で生じたひっかきキズ ・台所の油汚れ ・天井に直接つけられた照明器具の跡 ・壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの 張替えが必要な程度) ・賃貸人設置のクーラーが水漏し、賃借人が放置したため壁が腐食 ・賃借人設置のクーラーが水漏し、賃借人が放置したため壁が腐食 ・結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ ・飼育ペットによる柱等のキズ ・冷蔵庫下のサビ汚損 (追加) ・手入れを怠って発生した浴室のカビ、水アカ (追加) もっとも、Bの場合であっても自然損耗や通常損耗が含まれており、賃借人はその分賃料 として支払っていますので、賃借人の負担については建物や設備の経過年数を考慮し、年 数が多いほど賃借人の負担割合を減少させるのが適当であるとします。 ↓ この理屈は、賃借人の故意・過失又は善管注意義務により破損した場合にも当て嵌まります。 つまり、居住年数が長い場合や老朽化している場合、減価償却分については賃貸人が負 担すべきです。 |