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損害賠償はこうやって勝ち取れ!
債務不履行、不法行為、使用者責任、瑕疵担保責任
使用者責任って何?
例えば、会社社員のトラック運転手が業務で運転中、事故を起し相手に損害を与えた場合、
会社は損害賠償責任を負います。
このように事業の為に他人を使用する者が事業の執行につき被用者が損害を第三者に与えた
場合に使用者が負担する責任が使用者責任です。
使用者が被用者の選任及び監督につき相当の注意をしたことを立証すればこの責任を免れますが、
判例ではほとんど認められていないようです。
従って、従業員等から不法行為を受けた場合、使用者に対して直ちに損害賠償を請求出来るのです。
他に不法行為の場合、加害者の上位の責任者に損害賠償責任を負わせる以下の規定があります。 ・責任無能力者の監督者責任・・・・未成年者や心神喪失者が加害者の場合。 親権者、後見人、児童福祉施設の長、精神障害者の保護義務者、託児所の保母、 幼稚園・小学校の教員、精神病院の医師などが責任を負います。 ・土地の工作物の占有者・所有者の責任・・・・土地の工作物に設置又は保存に瑕疵があった場合。 ※土地の工作物とは → 道路・橋・堤防・建物及びその一部・給水タンク・広告塔・塀・擁壁・ 電柱・エスカレーター・遊園地施設・鉄道の軌道施設等。 ・動物占有者の責任・・・・飼っている動物が損害を与えた場合。 飼い主、ペットホテルなどの保管者・占有者が責任を負います。 ・国家賠償責任・・・・国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が不法行為により損害を与え た場合、及び公の営造物の設置又は管理に瑕疵があって損害を与えた場合。 ※公の営造物とは → 公道、公園、橋、空港、公務員宿舎、警察官の拳銃など国、地方公共 団体、公共組合、公団、公社、公庫などが責任を負います。 ・製造物責任・・・・製造物の欠陥により損害を与えた場合、被害者は製造業者等の過失を立証しない でも責任を追及出来る。 当該製造物を業として製造、加工、又は輸入した者、当該製造物にその氏名、 商号、商標、その他の表示をした者が責任を負います。 |
慰謝料って何? 精神的損害に対する損害賠償を特に慰謝料と呼びます。 慰謝料請求権は、生命・身体・名誉を侵害された場合の他、財産権侵害(物損)でも発生しますし、 契約責任つまり債務不履行により精神的損害を与えた場合にも発生します。 慰謝料は加害の程度、当事者双方の資産・年齢・職業・社会的地位などの諸般の事情を考慮して 裁判所が決定すべきものとされています。 つまり、裁判官の裁量に委ねられているのです。 ですから、請求に際して損害額の証明はなくてもよく、額の認定の根拠も示さなくてもよいとされます。 ただし、物損の場合、判例では慰謝料を認めないのが原則で、物に特別な精神的価値がある場合 に限って例外的に認められるに留まっています。 |