さらっと遺産相続 ~ 遺産分割協議・遺言執行
遺産分割、遺言執行、法定相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分
遺産分割協議が整わず、家庭裁判所に遺産分割が申立られた時、
預貯金はどのように分割されるのか?
過去の判例では、預貯金の分割に関し相続人全員が合意すれば遺産分割協議で自由な分割
が認められるが、決裂して家庭裁判所に遺産分割が申立られた場合、預貯金は法定相続の割合
で機械的に分けられるとしていました。 しかし、これによると相続人の一部が生前贈与を受けた
場合に相続人間で不平等が生じるとの批判がありました。
最高裁平成28年12月19日大法廷決定では、判例を変更して「共同相続された普通預金債権、
普通貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて
分割されることはなく、遺産分割の対象になるものと解するのが相当である」との判断を示し
ました。 決定本文
本決定前までは家庭裁判所は、「預貯金は相続開始と同時に当然に相続人が相続分に
応じて分割取得し、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象にならない」との判例に基
づき預貯金を法定相続分に従って機械的に分割していましたが、今後は預貯金を含めた
相続財産が遺産分割の対象にされたことで生前贈与も考慮した相続人間で公平な分割が
可能になりました。
<決定理由の要旨>
・ 相続分に応じた共有関係を協議によらずに解消するには遺産分割審判によるが、その手続
きにおいて基準となる相続分は特別受益等を考慮して定められる具体的相続分である。
・ 遺産分割の仕組みは、被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公
平を図ることを旨とするものであることから、一般的には、遺産分割においては被相続人の
財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく、実務上の観点からは具体的な遺産分割の
方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広
く存在することがうかがわれる。
・ 具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産であるという点において
は、預貯金が現金に近いものとして想起される。 預金者においても、確実かつ簡易に換価
することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産であると受け止められている。
・ 相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるという理解を前提しながら、遺産分割手続
きの当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われて
いるのは、以上のような事情を背景とするものと解される。
・ 普通預金、普通貯金は預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を
解約しない限り、同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し、各共同相
続人に確定額の債権として分割されることはない。
・ 定期郵便貯金が分割払戻しを制限する趣旨は定期預金と同様に事務の定型化、簡素化を
図ることにある。 仮に同債権が相続により分割されると解したとしても、同債権には上記
制限がある以上、共同相続人は共同して全員の払戻しを求めざるを得ず、単独でこれを行使
する余地はないのであるから、相続開始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割されると
解する意義は乏しい。 |
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