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行政書士田中明事務所  電話無料相談 046-843-6976  全国365日 朝5:00〜18:00

        さらっと遺産相続 〜 遺産分割協議・遺言執行
         遺産分割協議、遺言執行、相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分、除籍謄本、不在者

<当事務所に依頼するメリット>

1 煩瑣な戸籍謄本等の請求事務を行います。

   信託銀行、司法書士、弁護士に遺産相続手続きを依頼した場合、戸籍謄本等は依頼者に準備さ
 せることが多いようです。
   しかし、戸籍謄本等の請求は、配偶者か直系の本人のみしか出来ない上、除籍謄本、改製原戸
 籍謄本など普段馴染みのないものを取得せねばならず、相続人の確定・相続登記に必要な謄本を
 全部集めることは、結構煩瑣で骨の折れる事務なのです。

   その点、 行政書士は戸籍関係の専門家です。  
法律で職務上請求できる権限が認められて
 います。  本人でも請求出来ない
傍系の親族の戸籍も相続に関係する限り請求出来ますし、
 
行政書士には守秘義務があり知り得た秘密は絶対漏らしません。

   ですから、行政書士に初めから依頼すれば必要な謄本の収集がスピーディーに進みかつ安心
 して任せることが出来る
のです。
                          
 ※ なお、当事務所では
相続に必要な戸籍謄本等の請求のみの事務も承っております。  
   費用は謄本料込みで52,500円(消費税込)です。


2 遺産相続手続きに関する一切の事務を行います。

   遺言公正証書に基づく遺言執行の代行や相続手続きに必要な事務を行います。    例えば、
 固定資産税評価証明書の請求、不動産登記簿謄本の請求、準確定申告、生命保険金の請求、
 国民健康保険・年金関係の届出、葬祭料の請求或いは葬儀収支一覧表の作成、株式の名義変更、
 さらには不動産の売却・自筆証書遺言検認・不在者財産管理人選任などのサポートも致します。

  要請があれば何時でも遺言執行者や不在者財産管理人に就任致します。

   役所関係の事務は、請求や申請が前提になっていることが多く、何もしないでいると受け られる
 給付も受けられません。   ですから、そおいう面の情報もすべて提供してサポート致します。
   登記申請、相続税の申告、不動産の評価を行う場合には、それぞれ司法書士、税理士、不動産
 鑑定士への依頼を取り次ぎ致します。    

   要するに、相続問題の総合窓口として、当事務所で全てが済ませられるようワンストップサービス
 を目差しているのです。


3 報酬はかなり廉価で算定方法も透明です。

  信託銀行でも同じような業務を行っていますが100万円位が報酬の最低額のようです。   つまり、
 当事務所で50万円で済む場合でも100万円掛かるのです。

  当事務所の報酬は基本料金30万円+相続財産×1% です。    そして、不動産の評価は固定資
 産税評価額で他は取引価格で行います。   なお、住宅ローン等の債務は相続財産に含みません。

                        
  
当事務所では遺言書作成の立会いも行っておりますので併せて宜しくお願い申し上げます。




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