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相続放棄って普通どんな時するの?
どうすれば相続放棄が出来るの?
考慮期間の3ケ月経過後はもう出来ないの?
相続とは、被相続人の地位(一身的な地位は除く)を包括的に承継することです。 つまり、相続人は被相続人の権利も義務も引継ぐのです。 ですから、もし借金の方がブラスの財産よりずっと多いという場合、相続人に相続するメリットは何も ないことになります。 そこで、民法はそのような相続人に相続の放棄を認めて公平を図っているのです。 相続の放棄は、相続人が家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して受理されれば認められますが、 相続人は相続の開始があったことを知った時(判例では被相続人の死亡の事実を知り、それによ り自分が相続人になったことを知った時とされる)から三ヶ月以内(この3ヶ月を考慮期間という)に 申述する必要があります(民法第915条1項)。 ただし、例外的に考慮期間の三ケ月を過ぎていても出来る場合があります。 相続人が遺産はないと信じて何もしないでいたら2年後に債権者から連帯保証債務の 催告書が来たという場合などです。 ↓ 最高裁は、「相続人が遺産がないと信じることに相当の理由があれば、例外的に、相続人が相 続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する のが相当である」と判示しています。 (最高裁昭和59年4月27日判決) また、相当の理由について同判決では「被相続人との生前の交流状況等からして、相続人に対し 相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全く 存在しないと信じるについて相当な理由があると認められる場合には・・・・」としています。 |
<実際に相続放棄の申述が認められたケース> 1 相続債務があることを分からないまま、相続人が被相続人の預貯金を利用して 仏壇や墓石を購入し ていたケース。 「 預貯金の他に積極財産はなかったのであるから、相続人が本件債務のように多額の債務がある ことを知っておれば、相続開始後すぐに相続放棄をしたはずであることは明らかである。 ・・・・・3ヶ月を経過した後に本件相続放棄の申述をしたのはやむを得ないものであり、 民法915条1項所定の期間は相続人が信用保証協会からの残高通知書に接した時から起算 すべきものと解する余地がある。・・・・従って、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するに当って、 その要件を厳格に審理し要件を満たすもののみを受理し、要件を欠くと判断するものを却下するの は相当でない」(大阪高裁平成14年7月3日決定) ※ 相続放棄申述書の受理は →家庭裁判所が後見的立場から行う公証的性質を有する準裁判行為であって、申述を受理した としても相続放棄が有効であることを確定するものではない(前掲大阪高裁決定)。 2 被相続人とは25年以上絶縁状態にあり被相続人の債務を全く知り得ない状況にあった。 借地の上に建つ被相続人の家屋は築50年以上で資産価値が略ゼロで、地代は数百万円も延滞し ていた。 土地所有者は更地にして返してくれれば地代を放棄すると約束したので相続人は 家屋を自費で解体し滅失登記をした。 それから2年後に信用保証協会から届いた催告書により400万円の連帯保証債務の存在を知った というケース。 「 本件建物の存在を認識していたことをもって、積極財産の存在を認識していたとは到底いえない。 尤も解体されているからこれにより上記地代延滞債務は確定的に消滅したというべきである。 相続人が被相続人の死亡を確知した時点で消極財産の存在を認識していたと評価できない。 処分には取り壊し等の事実行為も含まれるが、本件建物は経済的価値を全く有さず、取り壊しは 地主に対し迷惑をかけない為に行われた道義上やむを得ない行為であったというべきであり、処分 には該当しない。 相続放棄熟慮期間の起算点は信用保証協会が連帯保証債務を通知した時 点である」 (札幌高裁平成22年12月17日決定) ※ 相続放棄の申述が家庭裁判所で却下された場合、家庭裁判所の上級裁判所である高等裁判所に 対し2週間以内に即時抗告が出来ます。 即時抗告申立書の提出先は決定のあった家庭裁判所 になります。 上記2つの決定は、申述を受理しなかった原審の即時抗告で高裁が原審を取り消し申述の受理を認め たものです。 参考 →即時抗告 参考 →考慮期間経過後の相続放棄 |
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