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             さらっと遺産相続 ~ 遺産分割協議・遺言執行
 
           遺産分割、遺言執行、法定相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分


  相続財産管理人って何?

 相続人全員が相続放棄したり、相続人の存在が不明である場合、債権者が家庭裁判所に相続財産管理人の
選任を申立ます。

 相続財産管理人は、相続財産を調べ、資産を清算し、債権者に配当して、それでも資産が残った場合には国庫に
入れることになります。

 その制度が利用されるのは、被相続人が債務超過で多額の借金があり、相続人全員が相続放棄したという場合で、
相続財産管理人によって各債権者は平等に借金の返済が得られることになります。

 申立には、予納金として約30~100万円が必要です。
被相続人に資産がない場合には、配当が得られないのですから、申立する意味はありません。

  ★  相続手続きのことがよく分らない方は当事務所までご相談下さい。

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 行政書士 田中  明事務所