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遺産分割協議、遺言執行、相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分、除籍謄本、不在者
原則的に誰がどれだけ相続できるの?
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書には相続人全員が署名・
押印し印鑑証明書を添付します。
さて、民法では相続人になれる人と法定相続分というのが決められています。
相続人になれる人(推定相続人)にも順位があります。
T 相続人になれる人の順位(民法第887条〜民法第890条に規定)は、次の通りです。 第一順位は、配偶者(妻又は夫)と子(又はその代襲相続人、つまり孫)です。 第二順位は、直系尊属(父母や祖父母、親等の近い者が優先)です。 ※ 直系尊属には養親が含まれます。 第三順位は、兄弟姉妹(又はその代襲相続人、つまり姪や甥)です。 ※ 代襲相続とは → 被相続人が亡くなる前に子や兄弟姉妹が死亡していたり、廃除や欠格事由 により 相続権を失っていた場合、その子(つまり孫や姪、甥)が代襲して相続人になること です。 なお、配偶者が亡くなっていても、配偶者の子は代襲相続しません。 また、孫が既に亡くなっていた場合は、曾孫が代襲相続します。 しかし、姪や甥が既に亡くなっていても、姪や甥の子は代襲相続しません。 注意! →兄弟姉妹の代襲相続はその子までしか出来ません。 注意! →相続放棄した場合は、代襲相続が発生しません。 |
U 相続人になれる順位と法定相続分(民法第900条に規定)の関係について、もっと 具体的に説明すると、以下の通りとなります。 イ 第一順位つまり配偶者と子がいれば、これらで相続します。 (法定相続分は、配偶者が二分の一、子が二分の一です) 例えば、相続財産が600万円で、子がA・B・Cの三人いる場合は、配偶者(妻又は夫)が 300万円、子1人で100万円です。 a 夫の死亡時、妻のお腹に胎児がいた場合には → 出生をもってその子にも相続権が発生します(民法第886条)。 b Aが死んでいて、Aに孫が2人いた場合には → 孫2人が100万円を代襲相続し50万円ずつ分けます。 c Cが非嫡出子の場合 非嫡出子の法定相続分は嫡出子の二分の一(民法第900条第4号但書)とされて いましたが、この規定を違憲とする判決(平成25年9月4日最高裁大法廷 決定)が出ましたので、国会で本但書は撤廃される見込みです。 d Bが養子の場合 → 実子と同様に相続権を持ちます。 ※ 養子は、実親と養親の両方から相続出来ることになります。 ロ 配偶者が亡くなっていて子がいる場合は、子が遺産の全部を相続します。 |
ハ 配偶者も子もいない又は配偶者しかいない場合に、初めて第二順位が登場します。 ※ 子がいないとは→ 初めから子が生まれていないし養子もいないという意味です。 ※ 配偶者がいないとは→ 未婚又は配偶者が既に亡くなっていて独身という意味です。 a 配偶者も子もいなくて直系尊属(養親を含む)がいる場合 → 直系尊属(養親を含む)が遺産の全部を相続します。 b 子がいなくて配偶者と直系尊属(養親を含む)がいる場合 → 配偶者と直系尊属(養親を含む)が相続人となります。 ( 法定相続分は、配偶者が三分の二で直系尊属が三分の一となります) ニ 配偶者も子も直系尊属もいない又は配偶者しかいない場合になって、初めて 最後の第三順位が登場します。 a 配偶者も子も直系尊属もいない場合 → 兄弟姉妹が相続します。 ※ 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合でも子がいれば、子が代襲相続しますが、 子も亡くなっている場合には、もはや代襲相続しません。 ( なお、父母の一方のみを同じくする異母兄弟・異父兄弟(半血兄弟ともいう)の 相続分は、父母の双方を同じくする兄弟(全血兄弟ともいう)の相続分の 二分の一となります(民法第900条4号但書)。 b 配偶者がいて、子も直系尊属もいないが兄弟姉妹がいる場合 → 配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。 ( 法定相続分は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一です) |
ホ 配偶者がいて、子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合 → 配偶者が遺産の全部を相続します。 <遺産相続は常にこの定めに従わねばならないのか?> そんなことはありません。 遺産分割協議でこの法定相続分に従うのも従わないのも自由 だからです。 法定相続分というは、相続人全員の協議でまとまらず調停や訴訟になった場 合に裁判所が適用する基準に過ぎないのです。 ですから、妻と子2人がいる場合に妻に全部相続させることも出来る訳です。 |
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