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生命保険金の受取人が指定されていない時
誰が受け取れるのか
1 指定受取人が死亡しているのに新たな受取人を指定していない場合
「死亡した指定受取人の法定相続人」が受取人となります。
また、相続人が複数の場合には均等に配分します (最高裁平成5年9月7日判決)。
2 受取人を「相続人」と指定しているだけで具体的な名前を示していない場合
保険契約者と被保険者が異なる時は、「保険契約者の法定相続人」が受取人と
なります。
「保険契約者の相続人」が複数の場合には均等に配分します。
ただし、保険会社との間で特約があればそれに従います。
3 指定受取人が被保険者である場合
「被保険者の法定相続人」が保険金請求権を相続により取得して受取人となります。
この場合の保険金は相続財産となり、法定相続分又は遺産分割協議により配分します。
<保険金と相続財産の関係>
保険金が相続財産として扱われるのは、3の場合つまり被相続人の相続人が保険金を
取得した場合のみです。
1と2の場合は受取人の固有財産であり、相続財産とはなりません。
<保険金が特別受益となることはないのか>
原則として特別受益とはなりませんが、例外的になる場合もあります。
「 ・・・・・保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が
民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価
すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻
しの対象となる」 (最高裁平成16年10月29日判決)
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