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相続人に不在者がいる場合の手続きは?

  不在者が一人でもいると、遺産分割協議や相続登記が頓挫してしまいます。    
それを救済してくれるのが不在者財産管理人選任制度です。
                         
  家庭裁判所に対し
不在者財産管理人選任の申立を行います。  → 参照

  不在者とは、「従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者」をいいます。
申立てには、不在の事実を証する資料が必要です。   

具体的には、不在者の戸籍附票謄本、
「尋ね当らず」で返還された郵便物を添付し、家事審判申立書の
申立ての実情には不在者の捜索の経緯を記載し、このまま放置することで発生する他の相続人の不利益
などを述べます。

  
※ なお、不在者財産管理人には相続人はなれませんが、利害関係のない第三者ならなれます。
                               

  不在者財産管理人選任のケースとして、次の2つのタイプがあります。 

ロの場合は不在者財産管理人の選任の後、家庭裁判所から権限外行為許可を貰う必要があります。

イ 遺言書で「遺言者所有のマンション等を遺言執行者が売却し諸経費を控除した残金をAさんに
  遺贈する」となっている場合

                       
   遺言者の相続人が5人いれば、まず
相続登記をして5人の相続人に名義変更する必要があります。 
                        
       ↓
   登記申請には、相続人全員の戸籍謄本・住民票・戸籍の附票が必要です。
                           ↓
   不在者については、
不在者財産管理人選任審判書を提出します。
                           ↓
   相続登記の完了後、マンションの売却が可能となります。
                        
    
※  もし遺言書で単に「Aさんにマンションを遺贈する」となっている場合なら、遺贈登記をすれば
       いいので不在者財産管理人選任はいりません。

   
ロ 遺産分割協議の際に不在者財産管理人が参加する場合

    不在者財産管理人の職務は、不在者の財産の管理・保存です。
                          ↓
    ですから、不在者財産管理人が遺産分割協議に不在者の代理人として参加する為には、

    さらに家庭裁判所に
権限外行為許可の申立てが
必要になります。
                          ↓
    不在者財産管理人は、遺産分割協議書に署名・押印が出来ます。

    ★ 不在者財産管理人には、行政書士でもなれますので、当事務所までご相談下さい

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