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               さらっと遺産相続 〜 遺産分割協議・遺言執行
 
    遺産分割協議、遺言執行、相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分、除籍謄本、不在者

 権利証が見付からない場合

  権利証又は登記識別情報(平成16年から導入)が見付からない場合でも、「事前通知制度」
用することで登記申請は可能です。
  登記申請時にその旨を法務局に申出ますと、法務局は登記名義人(遺贈登記なら受遺者、相
続登なら承継した相続人)の住所地にあてて本人限定郵便により、「登記の申請があった旨、その
申請の内容が真実であるときは、2週間以内にその旨申出する旨」を書面で通知してくれます。
  登記名義人から登記申請の内容が真実である旨の申出があれば、法務局は本人による申請で
あることが確認されたとして登記手続きを行なうことになります。
 
  これ以外にも、司法書士や土地家屋調査士などが登記名義人と面談し、「本人確認情報」という
書面を作成して法務局に提出する方法があります。

          相続手続きのことがよく分らない方は当事務所までご相談下さい。
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