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かしこいビザ(査証)の取り方
〜日本へ長期在留を希望する外国人の為の〜
外国へ旅行や仕事で行くのに、パスポート(旅券)が要ることは誰でも知っています。 しかし、旅券だけ では、3ケ月〜6ケ月しか外国に滞在出来ません。 3ケ月以上滞在して仕事もするという場合には、ビザ(査証)が必要になります。 ビザとは、入国を希望する国の政府が旅券に押す査証印のことです。 ビザがあれば、入国手続き は円滑に出来、滞在期間は1年から3年に延び、更新によりさらに長期在留が可能になります。 さて、外国人が日本に長期在留を希望する場合、日本の在外公館(大使館、領事館) に査証を申請します。 昔は、発給まで大変時間が掛かっていました。 そこで今では、在留資格認定証明書を先に取得することで、時間の短縮が図られています。 在留資格認定証明書は、日本国内の関係団体や行政書士に依頼して取得します。 これを送って貰って、添付して査証申請すると、ビザは短期間で発給されます。 ビザには、在留資格制度といって、27種類の在留資格があり、資格により就労出来るものと出来ない ものがあり、また法務省令の上陸審査基準が適用されるものとされないものがあります。 従って、この在留資格に適合する書類を提出する必要があり、書類の内容が一定の要件を満たしていること が、ビザ発給の条件になっています。 また、在留資格は日本に入国後に変更することも出来ます。 日本に長期在留を希望する外国人は、どの在留資格が一番いいのかを見極めて、在留資格に適った書類 を準備することが求められているのです。 |
在留資格Q&A ・申請取次制度って何? ・在留資格認定証明書ってどうやって取るの? ・在留資格にはどんなのがあるの? ・査証相互免除国って何? 就労が出来るもの 教授、報道、投資・経営、興行他 ・就労資格証明書って何? 就労が出来ないもの 短期滞在、留学、就学他 ・身元保証人の責任の範囲は? 就労は個々の許可内容によるもの 特定活動 ・外国人登録って何? 活動に制限のないもの 永住者、日本人の配偶者等他 ・資格外活動って何? ・強制退去って何? |
<外国人の上陸手続の流れ> [到着した日本の空港や港での手続き] [本国で準備する手続き] 入国審査官に上陸申請します。 ↓ 日本の在外公館で旅券を取得します。 上陸許可の証印(在留資格の取得)を旅券に貰います。 長期滞在希望者は旅券に査証を受けます。 ※ ただし、船舶・航空機の乗員や乗客一時的に上陸する 場合は特例的手続きがあり、査証も要りません。 ↓ 上陸許可 ※ ただし、査証相互免除の場合や再入国許可のある者や 難民旅行証明書を所持する者は、査証が要りません。 最新更新日 平成31年8月26日 |
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