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                   内容証明郵便でブレイク !    行政書士田中 明事務所

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                <縮こまるな、大いなる志を抱いて道を拓け!>

    行政書士は民事法務の隙間で勝負

  民事法務にはこれまで手薄だった分野で行政書士が内容証明郵便で十分対応出来る分野がまだまだ
あるようです。   例えば、連帯保証人の問題なんかは弁護士が全く相手にしないのですが、話を聞いて
見ると連帯保証人の署名は無権限者が代筆したもので無効を主張出来るケースとか、債務者に不実の告
知があり消費者契約法の取消又は動機の錯誤で無効になるケースがあったりします。    また内職商
法の業者が破産して履行不能になったのにクレジットの引落はそのまま続いているということもあります
(破産管財人は支払い停止の手続まではしません)。   このような場合、内容証明郵便を書い上げれば
大変依頼者に喜んで貰えるのです。
                       
  これもよく言う予防法務ではないかと私は思います。   つまり、これは債権者に対する一種の牽制球
であり訴訟を起しても勝てないよという告知をしていることになります。  事実、無権代理の代筆を主張さ
れて債権者が代筆の代理権限を立証するなんてことは至難の技なのです。   なぜ代筆を主張されれば
債権者が苦境に立つかというと、債権者は連帯保証人に保証意思の確認や面前自署を怠っているのが通
常だからです。    
  法律的には義務づけられていないからといっても連帯保証契約の当事者として信義則上その義務はある
のであり、それを懈怠している以上は債権者がそのリスクを負担して然るべきです。
  民事法務の分野には面白いことがまだまだ沢山ありそおいうことを掘り起こすことは楽しいことですし、依
頼者が泣寝入りをしないで済むとしたらこんな遣り甲斐のあることはありません。                      
  しかし、手薄な分野だからといって闇雲に首を突っ込めばいいというものでもありません。  弁護士の業
務と重なる領域で弁護士が牙城と考えている核の部分を侵すと思わぬしっぺ返しを喰らうことがありますから
慎重に配慮する必要があります。
  例えば、行政書士が直接加害者と損害賠償の交渉をすると弁護士法72条違反で逮捕されることがありま
す。  尤も、交通事故の損害賠償で損害保険会社と行政書士が示談交渉すること認められています。   
交渉と云っても書面のやりとりが主で協議に近いものですし損害保険会社は専門家であり対等の立場は維
持されています。     しかし、無防備な個人とじかに交渉するのは話が違い、これを許せば示談屋や事
件屋が跋扈して個人の権利が害される危険が高まってしまいます。  
 ですから、弁護士法72条では弁護士以外の交渉代理を禁止しているのです。   
しかし、警察が実際に動く場合というのは行政書士が示談屋や事件屋みたいなことをやった時、つまり関係
が対等でなくその格差を悪用して高圧的にサラ金の取立てのように威圧するような態度を取って交渉した
という場合だと考えていいでしょう。   
                     
  行政書士は内容証明郵便を使って如何に相手を諄諄と説得するかそこに最大のエネルギーを注ぐべきで、
それで解決しない場合は弁護士に交渉を委ねるというのが然るべき流れです。   損害賠償請求について
云えば行政書士によるワンストップサービスの提供に限界があるということなります。
                                 2011.3.4



              行政書士田中 明事務所